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傷病手当金:扁桃腺炎で4日休んだ場合

扁桃腺が腫れてしまい会社を4日休んでいます。 休んでいる間は有給休暇を使っています。 なお、4日休んだうち1日は祝日が含まれています。 この場合、傷病手当金の申請はできるのでしょうか? よろしくご教授の程お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

こんにちは。 健康保険の傷病手当金の支給用件は、以下の1~4の条件がすべてそろったときです。 1.療養中である(または療養中であった)こと  病気やケガの療養のためであれば、健康保険ではなく自費で診療を受けた場合でも可。  自宅療養でも可。 2.仕事に就けない(または仕事に就けなかった)こと=労務不能  いままでやっていた仕事に就けない(または就けなかった)ということ。  いままでよりも軽い仕事に就いた場合はダメ。  医師の指示で半日出勤にとどめたような場合もダメ。 3.4日以上仕事を休んだこと  療養のため仕事を休んだ日から、連続した3日間の期間(=待期)を置き、4日以上休んだ場合に、4日目から支給される。  ※つまり、連続した3日間以上の待期(祝休日であるかないかは問わない。単に日数だけを見る。)を満たすことが必要(以下の例のとおり) ●例1    休1 休2 休3 出 休4 休5 休6 休7   休1~休3=連続した3日間?…○    ⇒休4から傷病手当金を支給 ●例2    休1 休2 出 休3 休4 休5 休6 休7   休1~休2=連続した3日間?…×   休3~休5=連続した3日間?…○    ⇒休6から傷病手当金を支給 4.(休み中の)給料の支払がないこと  有給休暇で休んだような場合(給料が全額出るとき)はダメ。  但し、給料が減額されて一部が支給されるような場合等、給料の支給を受けられるときには、その額が傷病手当金の額よりも少ないケースに限り、その差額を支給。 質問者の場合には、有給休暇を使用したということから、そもそも4を満たしていないと考えられます。 したがって、傷病手当金の支給要件を満たしてないため、申請はできません。

sazaekun
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 待機期間については勉強になりました。

その他の回答 (2)

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.3

 休んだ4日間すべてに、「有給休暇」を適用するならば、給与の減額がまったくないので、傷病手当金の受給はできません(否認されます)。

sazaekun
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 有給休暇は給与が保障されているという解釈に なるんですね。

  • mac_res
  • ベストアンサー率36% (568/1571)
回答No.1

この場合、申請しても支給されません。 傷病手当金は、傷病当による休業で給与等が支払われなかったとき、3日間の待機期間をおいて、標準報酬月額の60%を限度に支給されます。 給与等が減額された場合は、60%より支給された額が支払われます。 有給休暇では、会社から給与が支払われますので、傷病手当金は支給されません。

sazaekun
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 有給休暇は給与が保障されているという解釈に なるんですね。

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