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台所レンジ前面の壁の内装制限とその法的根拠
住宅の台所のガスレンジ前面の壁の内装制限に関してですが、表面仕上げをステンにしてその基材(下地材)に石膏ボードを張る場合、石膏ボードの厚みを最低何ミリのものにすればよいのでしょうか。単純に基準法35条の2などに基づいた不燃材として12.5ミリ厚のものでは不足でしょうか。 また、それを規定している法律(基準法、告示、通達、消防法など)は何でしょうか。
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- kkknagisa
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石膏ボードの最低必要厚さは0mmです。 内装制限はあくまで仕上げ(表面)材に関する規定で、ステンレス板(イコール金属板)であれば、仕上げが不燃となりますので、その下地までは問われません。 故に必要厚さは0mmとなります。 クロスなどの場合は下地も含めて規定されますので、混同される場合があります。 但し、法律の規定はそうである、というだけであって、ガスレンジ周りの場合などは、長期間の加熱により、下地のボードや骨組みが炭化して発火しやすくなる、高出力のコンロを使用した場合や、火炎が金属板に当たるような状態が続く、などの場合は、火災の原因となった事例もありますので、何らかの措置を講ずるのが好ましいと言えます。
- ayataichi
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内装制限は、仕上げに関する規制なので、ステンレスなどの不燃材で仕上げた場合は、下地に関しては問題にならないのでは? 耐火、準耐火建築などの制限は、また別の話になるので、そちらで石膏ボードなどの被覆が必要になるのかも知れませんが。 建築基準法施行令 第129条第6項 内装の制限を受ける調理室等は、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料又は準不燃材料でしなければならない。
お礼
本日、複数の建築指導課および複数の消防署などに電話で聞いてまわり、私の知りたいことがほぼ判明してきました。 1.レンジつまり「炉の位置および構造」ということで、消防法の9条に規定があります。 http://www.houko.com/00/01/S23/186.HTM#s2 2.これを受けて各市町村の火災予防条令でさらに規定があります。例えば、東京都の火災予防条令では3条にこれに関する規定があります。この条令もわかりにくく、キチンとは説明し難いのですが、口頭で説明を頂いた限りでは、原則は「間柱などを特定不燃材料(軽鉄 他)にした上、準耐火構造にする」ですが「一定の空き(熱源によって異なる)があればこの限りではない」ようです。しかし、この空きた取れない場合であっても、消防庁などが「特定不燃材料で有効に仕上げをした場合には、壁内部の柱や間柱などが木であっても認められる」ということのようでした。そして、さらに具体的なことは消防庁の内規の本に技術基準として掲載されています(FAXをもらいました)。そして、今回の私の質問内容のステンを表面仕上げとした場合ですが、「表面仕上げをステンにした場合であっても熱を伝えやすいので有効な仕上げとはならず、下地に2枚以上で且つ15ミリ以上の石膏ボードの下地が必要」とのことでした。「2枚以上」としているのは割れる可能性を考えてのこと、と担当官は説明してました。 参考URL: http://www.h-119.jp/intro/yobou/introkasaiyobougenin.html
お礼
まだ不完全ではありますが、ANo.1のお礼の欄に記載させて頂いた結果を得ました。ご回答ありがとうございました。