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親戚の息子(いとこ)が会社から3000万円要求されているのですが
田舎の中古自動車販売業のいとこが、先日我が家に1000万円借りに来ました。(4月には既に400万円貸しています。) 理由は、いとこは中古車販売会社の支店長を務めていたのですが、お店の業績を良くしよう良くしようと思い、自転車操業と同じ事を繰り返し3000万円の損害を出してしまったからだそうです。自身は利益を一銭も得ていないと言っています(本当か嘘か不明ですが) 県の弁士会に相談に行くようには勧めています。が、渋っている様子なのでもしかしたら裏に何かあるのかもしれません(自分でお金を使っていた可能性もありえます) もしも、いとこの言っている事(一銭も着服しておらず、全て会社のためにやったという事)が、本当ならば3000万円全額払う義務はあるのでしょうか? 宜しくお願いします。 自転車操業について http://www.pureweb.jp/~targest/bicycle.htm
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全額払う義務があるかどうかは裁判所が決定します。 ですが、自転車操業が企業の自転車操業ではなくリンク先にあるようなオークションでの自転車操業という意味でしたら自分で使った使わないに限らず詐欺行為ですので、公の場に出れば刑事訴訟は免れないとおもいます。 また、その場合詐欺行為は当然「業務の一環」とは認められませんから損害賠償についてもかなり厳しい扱いとなるでしょう。 残念ですが親戚の息子さんが本当にリンク先のような自転車操業師(チャリンカー)を行っていた場合はかなりの覚悟をしなければならないとおもいます。
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- akirameta
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一般論としては適正な権限の下で業務の一環で行われたことでしたら支払義務はありません。ただしこの損失が重大な過失あるいは故意、背任行為がある場合にはこの限りではないでしょう。
お礼
おはようございます。 お返事ありがとうございました。 明らかに適正な権限の下の業務の一環ではありませんね。
お礼
おはようございます。詳しいお返事ありがとうございました。 そうですよね、裁判所で決めることですね。 お金を貸す私たちの側としても、お店の要求通り払うことに納得がいかないので、司法の場に委ねるべきだと思っています。 貸したお金が返ってくるとは、とうてい終えないですし。
補足
訂正です。申し訳ありません。 おはようございます。詳しいお返事ありがとうございました。 そうですよね、裁判所で決めることですね。 お金を貸す私たちの側としても、お店の要求通り払うことに納得がいかないので、司法の場に委ねるべきだと思っています。例え、実刑が下ったとしても。 貸したお金が返ってくるとは、とうてい思えないですし。