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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:従兄弟から頼まれ、中古住宅購入資金として1500万円を貸しました。(H)

従兄弟から頼まれ、中古住宅購入資金として1500万円を貸しました

このQ&Aのポイント
  • 従兄弟から頼まれ、中古住宅購入資金として1500万円を貸しました。借用書を作成しましたが、返済を受け取っていない状況です。
  • 従兄弟から頼まれ、中古住宅購入資金として1500万円を貸したが、一度も返済を受け取っておらず、現在仲たがいの状況です。
  • 従兄弟から頼まれ、中古住宅購入資金として1500万円を貸しましたが、返済をしてもらう方法や形だけの返済の影響について教えてほしい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

 「返してもらうつもりはなかった」が、それを告げることなく借用書を作成してもらったということなんですね。  そうすると、借用書に記載されていた返済金については一度も受け取っていないとのことですが、従兄弟は返済しようとしたが、あなたが断ったのでしょうか?  仮に、「従兄弟は返済しようとしたが、あなたが断った」のだとすれば、その後の返済完了の一筆とあわせて評価すれば、結局は、「形だけの借用書で、実際は援助だった」と認定がなされやすくなるでしょう。  あるいは、「従兄弟が返済しようとした」という事実がなくても、質問者さんが特に督促もしていなかったのだとすれば、「返済完了の一筆」を債務免除の趣旨であったと理解することもできるかもしれません。  いずれにしても、純粋に「理屈だけの議論」をすれば、「返してもらうつもりはなく」、形だけの借用書を作ったというのであれば、後日、仲たがいしたからといって、「返してもらえる」ようになることはありません。  とはいえ、質問者さんが書かれているだけの事実関係のみからでも、「貸付であること」を裏付ける事実と、「貸付ではなく援助であること」を裏付けることが混在しており、訴訟において、「返してもらうつもりはなかった」という事実を伏せてしまう(あえて、「嘘をつく」とは言いません)ことで、裁判所が、「最初から返してもらうつもりだった、つまり、通常の借用書だった」と認定することはありえるでしょう。裁判官は神様ではありませんから、当事者が伏せた事実をすべて見抜くことができるとは限らないからです。  あるいは、「最初は返してもらうつもりはなかったから、全額返してもらうつもりはないが、仲たがいをした以上はいくらかでも返してもらいたい」ということで、和解による解決を狙って、あえて「返してもらうつもりはなかった」という事実を伏せて裁判を起こす、なんてことはありえる選択肢だと思います。  このように、「理屈のうえではこうなる」という話と、「実際の裁判の見通し」とにずれが生じることは珍しいことではありません。そして、いろんな意味で難しい決断を迫られることには間違いがないですし、1500万円という大きなお金が絡む問題ですので、一度きちんと弁護士に相談されてくださいね。        

kghhst
質問者

お礼

有難う御座います。

その他の回答 (3)

回答No.3

従兄弟にお金を渡した際に贈与ではなく 借用書を作ってあるなら、裁判で勝つのは簡単ですよ。 返済完了確認書を書いたと言えど、本当に返済したのかは お互いの口座等を調べ、返済に至るお金の流れを確認すれば明白です。 裁判をするなら、借用書と返済がない証明をすれば 恐らく勝てるはずです。 勝訴すれば、あとは強制執行すればいいだけです。

kghhst
質問者

お礼

お礼の返事、遅れてスミマセン。 大変、参考になりました。 有難う御座いました。 (追伸)お金のやりとりは、手渡しでした。

回答No.2

 「この従兄弟に貸したお金は形上、借用書を作成しましたが、初めから返してもらう気がありませんでした。」ということですが、「初めから返してもらう気はない」ということは、借用書の作成等の時点から、従兄弟さんには伝えてあったことなのでしょうか?  仮に、伝えてあったとすれば、実際は、「援助」のように思うのですが、なぜ、形だけとはいえ借用書を作成することになったのでしょう?  

kghhst
質問者

お礼

お礼の返事、遅れてスミマセン。 大変、参考になりました。 有難う御座いました。 (追伸)始めから”返さなくてもいい”等と言えば相手は甘えてしまいます。その様な意味で”借用書”も作成しました。

  • SaKaKashi
  • ベストアンサー率24% (755/3136)
回答No.1

法テラスや弁護士に相談することをお勧めします。

kghhst
質問者

お礼

お礼の返事、遅れてスミマセン。 大変、参考になりました。 有難う御座います。