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訴訟に関して
某インターネット上の大手パソコン販売サイトで買ったPCに関して初期不良と思われる問題がありました。 1週間近く続いたメールのやり取りの末、買ったところへPCを1週間預け、結局はディスプレイの交換ということなったのですが、そのときに送られてきたメールの文脈ががあまりにも私を蔑んでいるとしか思えませんでした。 そして、送られてきた新しいディスプレイを使ってみると、前回とは違う問題が発生して、困っています。どうやらまたディスプレイに問題があるみたいです。 この件に関して、PCの交換部品等の受け取り・送り返し等の手間を取られ、やっと3週間目にちゃんと使えると思ったらまた不良。これまで仕事を削ってまで時間を工面して、先方の指示でいろいろと設定や部品の交換やってきたにも関わらず、メールの回答を含め誠意を感じられません。 メールの内容や先方が原因による精神的苦痛、仕事時間を削ってまで対応した事・先方とのやり取りに要した通信費用、ディスプレイの不良だとわかる内容なのに無駄としか思えない先方とのやり取り、PC本体・ディスプレイを預けていた間のこちらの代用のPCを工面していた事に関して、こちらから賠償請求できないかと考えています。 今のところ、消費者保護基本法の第四条二項しか思いつかないのですが。
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補足
でしょうね。ちゃんとした物が届けばいいわけで。