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信用取引の委託保証金と損益について

信用取引の委託保証金と損益について 委託保証金30万、現金保障金不要。 大和証券のパンフに書かれていました。 (イートレでも、現金は無くともすべて代用有価証券で良いとありました) そこで質問ですが、現物取引をしている人が新たに信用取引を始めたと過程します。 サンプル 現物保有株 時価100万を1株保有。 現金保有なし。 委託保証金率 30% 手数料&金利は除く 委託保証金は 100万×80%=80万 最大取引額は 80万÷30%=240万 になると思います。 ここで、新規に信用買いで、 時価50万の株を1株購入して、 45万でロスカットした場合には、損失額の5万はどこから引かれるのでしょか? 現金保有は無いので、現物株を売却するのか または現金5万を入金する事になるのでしょうか? 教えてください。

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  • ベストアンサー
  • makachinn
  • ベストアンサー率75% (244/324)
回答No.2

結論  5万円の入金が受渡日までに必要です。入金出来なかった場合、  証券会社が、信用取引停止の措置を取り、現物株(代用有価証券)を  任意に売却します。 基本から(失礼ながら原点に立ち返って)  (1)株式の売買は、現物・信用の区別なく、証券取引所の清算機構を通じ、    必ず現物・現金で決済・清算されます。    (もちろん、大半は口座間・帳簿上での移動と言う形を取りますが)  (2)信用取引は、証券会社が顧客から担保を取り、株式の買付代金、    売付株式を貸す制度(契約)です。顧客の損失額を、証券会社が立て替える    ことではありません。 証拠の品々  二大ネット専業証券の取引ルールから   ●松井証券「取扱商品ルール・ご案内-信用取引」     http://www.matsui.co.jp/rule/marchandise/margin.html     『項目No16不足金』   ●E*TRADE証券「信用取引に関する説明書」    http://search.etrade.ne.jp/v2/popwin/info/stock/m_setsu.pdf(PDFファイルです)   『9ページ、4.前受制・前受制の例外 (2)前受制の例外』 ※尚、広い世の中、証券会社も多数あり、顧客の損金を融通・猶予してくれる  証券会社もあるとは思いますが、実際、現物株式を担保として押さえている以上、  委託保証金率を下回るまでは、損金を猶予して、立て替える事も  不思議ではありませんが、ネット専業証券会社ではやっていないようですね。   ∧,,∧    では、では、がんばって下さい。  ( ´^ー^)つ

その他の回答 (1)

  • hidamari3
  • ベストアンサー率59% (2274/3836)
回答No.1

信用のロスカットをしたら同時に「信用決済損」に計上されます。この決済損は、現物株を売却した時点で精算されますので、入金の必要はありません。 ただし、現物100万円の持ち株がどんどん下落した場合は担保価値が減りますので、追加入金を求められるケースが出てきます。

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