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他人名義のカードを無断で使った場合
旦那の話です。 以前、付き合っていた女性に交際中に消費者金融でお金をかりてもらったそうです。 その女性と今は付き合いはなく、カードはこちらが持っていて旦那が返済をしています。 ところが先日そのカードを使って旦那が新たに借り入れをしていることがわかりました。恐らく無断です。 相手が訴えてきた場合、何の罪に問われるのか、処罰はどのようなものかが知りたいです。 ちなみに旦那とはこの事を含め諸々の理由で離婚を考えています。
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noname#26959
回答No.1
ただ地道に返済しているのであればそれで良いのですが、今は付き合いのない女性名義のカードを使用しているのは問題ですね。 消費者金融では延滞等がなければ、債務者には連絡してこないでしょう。なので名義人である女性は名義を貸した事(カードを貸し与えている事)をすでに忘れてしまっているのでしょう…。 訴える=民事上と刑事上の2通りが考えられると思います。 民事上ではカードの返還と現借入れ残高の精算でしょう。借入れ残高を損害賠償額として訴訟を起こされる可能性もあります。 刑事上では詐欺に該当する可能性もあります。詐欺の場合は十年以下の懲役となっています。
お礼
なぜ悪気なく使えるのか、自分の旦那ながらあきれます。 返済はもちろんしていきます。 相手が気付かなければいい、とかいう次元の話ではないと 思っています。 とても参考になりました。ありがとうございました。