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旦那が妻のカードを勝手に使い、キャッシングした結果と返済責任についての質問
- 娘が結婚前に作ったクレジットカードを、病気で亡くなった旦那が無断で使用し、キャッシングしていたことが判明しました。
- 借り入れ金額は制限されていましたが、そのお金の返済について迷っています。返済責任は旦那のご両親が持つべきなのか、娘の親も責任を負うべきなのか、教えてください。
- 娘夫婦は経済的に困っており、生活保護を受けています。無断でお金を引き出され、返済は娘の夫の責任なのか、娘の親も関与すべきなのか、返済者としてどのような責任があるのでしょうか。
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基本的に、夫婦という関係であれば財産も借金も2人の物になります。 親は借金の保証人などになっていない限り、例え親でも関係ありません。 なので、夫が作った借金だから妻は関係ないとか 夫が働いて作った財産だから妻の物ではない、という事にはなりません。 どっちが作った財産&借金であろうと2人の物、2人の責任になるのです。 質問者のケースでは、「妻のカードを夫が使った」という事で、 違法行為としての責任追及は出来ますが、 使った本人が亡くなっているのであれば責任問題は追及できなくなってしまいます。 だからと言って、亡くなった夫の親にお金を催促するのも筋が違います。 もしその様な精神障害のある人にカードが支給されており、 その家族や親族が勝手にそのカードを使ってしまった、という場合は カード会社にも責任がある事になるので、カード会社に電話をして 請求そのものを無効化する様に話し合うか、 裁判によってカード会社と争うのが筋となって来ます。 娘の夫の親にお金を支払ってもらう、というのは本来であれば筋違いな話になりますが 相手親がそれを認めて払うというのであれば請求しても良いでしょう。 ただし、拒まれた場合は、本筋のカード会社と話し合いや争いをする内容になると思われます。
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- arasara
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全額返済させればいいと思います。
お礼
どうもアドバイスありがとうございます。 全額亡くなられた旦那のご両親に返済させたいのですが法律的に争ったら 夫婦の借金ということで認められるかもしれません。今、先方のご両親が金策していますので5万円ぐらい援助してそのままにしておいたほうが得策となると考えました。モロに全額返済してくださいと言って相手が開き直ったら折半にでもなったらたいへんです。今回無念さこらえて出費をすこし出して残りを相手方に出してもらいます。
- SaKaKashi
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無料法律相談とかに相談してください。
お礼
アドバイスありがとうございます。様子を伺い少しの金額を無念ですが出します 以後、もっとと亡くなられた旦那のご両親が請求すると開き直ります。
お礼
いくら妻のカードを勝手に使いキャッシングしても法律的に夫婦という関係で借金も二人のものということであれば夫のご両親が率先して支払いの金策をしていますのでわずか5万円くらい出してそのままにしておきます。 そのほうが波風たてなくてはなしがこじれないと思いますので アドバイスありがとうございました。