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公務員のアルバイト

 こんにちは。私は国家公務員なのですが、仕事は割と暇なので、空いている時間に何かアルバイトをしようと思っています。いけないのはわかっているのですがどうしてもしたいのです。誰かに見つからなければばれないと思っていたのですが、税金関係でばれるのではないかという意見を聞きました。本当でしょうか?そうだとしたら、ばれない方法はあるのでしょうか?103万円制限は関係あるのでしょうか?どうか教えてください!

質問者が選んだベストアンサー

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  • y45u
  • ベストアンサー率27% (140/516)
回答No.8

税金がらみでは絶対バレません。友人に国家公務員と地方公務員がそれぞれいますけど、なんの問題もなくバイトしてますよ。もう数年はやってますから問題ないでしょう。当然、報告などはしていないみたいですけどね。 世の中、henojigutiさんが言うようにバレなければ何やってもokッス!公務員だけ非難されるのも可哀想です。横領や着服に比べりゃ、働いて金を手に入れるんですから問題は無いでしょう。モラルもへったくれもありません、自分がイチバン大事です。たかだか月8万の為に、職を失ったり、一生冷や飯喰いになるというリスク背負ってやるんだからいいですよね。私のような庶民にはそんな真似できません。この御時世、リスク管理が叫ばれる中で、そういう行動ができるというのは男らしいです!立派! 警察関係であればちゃんと警察で揉み消してくれるし、その他にしたってちゃんとしっかり内部で処理してくれるから安心ですよね。やっぱ公務員はいいですねえ。会社員なんかとっととクビになっちまいますから。私も公務員になっておけばよかったです!特に警察官に!

henojiguti
質問者

お礼

 ありがとうございます! いや~ 8件回答が来たんですが、この回答はすごいっす! でも勇気づけられますね。そうだ大丈夫だ!!(多分・・)。

その他の回答 (7)

noname#1085
noname#1085
回答No.7

税金関係でばれるのではないかということだけで回答します。 企業などで正社員やアルバイトに給料支払った場合には、翌年1月に、全員の給与の支払金額などを、住居地の市区町村に「給与支払い報告書」を提出する義務が有ります。 報告を受けた市区町村では、それを基に住民税を計算して、主たる給与の支払者に通知をます。 通知を受けた給与の支払者(貴方の場合は役所)は、それを基に、毎月の給料から住民税の控除(特別徴収)を行ないます。 従って、給与担当者は、自分の所で支払った給料よりも、収入が多いことに気がつきます。 そこで、ばれてしまうのです。 なお、103万円の制限とは関係ありません。 ただ、稀には、零細企業などで、「給与支払い報告書」を提出しないところがあるのも事実です。

henojiguti
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。なるほど。すごくわかりました。給料支払い報告書を提出しない所でバイトするしかないですね。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.6

 月8万円であってもいくらであっても、支払った側から給与支払い報告書や源泉徴収票が住所地の役所の税務課に送付されますので、税務課で役所の分の源泉徴収票も届いていますので、確定申告をしてくださいと連絡が来ます。  そうするとその分の所得が加算されて、所得税が追加納付となりますし、6月からの住民税の特別徴収額=給料から引かれる額 が役所の所得額で計算した額よりも多くなり、他に所得があることが役所の総務課にわかってしまいますので、処分が待っていることになります。

henojiguti
質問者

お礼

回答ありがとうございます。なるほど。処分が待っていますというのもぞっとしますね。

  • Islay
  • ベストアンサー率45% (175/383)
回答No.5

私も公務員ですが・・・、とりあえずそれは置いておきまして。 通常の給与所得者は、年間20万円まででしたら確定申告の必要はありません。 それ以上になれば確定申告の必要があります。確定申告=職場にばれる、かどうかは解りません。ただ、税務署自体は守秘義務があるので直接職場にアルバイトしていることを通知はしないはずです。 総所得が変わってきますので税額も変わってきます。それを給与担当者がチェックするかどうかでしょうね。 このご時世ですのでばれたら只では済まないはずです・・・見つかって懲戒、全うに仕事する、転職する・・・これ以上は言いません。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.HTM
henojiguti
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。やっぱりうちの給料担当者がきずくかなぁ?

  • buran
  • ベストアンサー率33% (259/782)
回答No.4

私は地方公務員なのですが、地方公務員法によると、原則副業は禁止ですが、任命権者に若干の裁量権があるようです(法令上には明確な記載はありません。行政実例の範疇です。)。でも任命権者の承認が得られないとだめですね。 私の近くの職場の方でsuumeeさんのケースと同じくミステリー作家として賞を受け、ハードカバーを何冊か出した方がいらっしゃいましたが、その承認を受けてのことと聞きました。(結局退職されましたが。) それと何かの拍子に見つかって、タレこまれたら「信用失墜行為」で手痛い目に会うかもしれませんので、やめておいた方がいいと思いますよ。

henojiguti
質問者

お礼

回答ありがとうございます。その「痛い目」というのは結構ひびきました。

  • suumee
  • ベストアンサー率47% (8/17)
回答No.3

No1のmasamasa37さんと同じですが、承認を得る必要があると思います。 公務員法を勉強していて、聞いたことがあります。 ちなみに、うちの市役所にはもう退職しましたが、 在職中に芥川賞を受賞した職員がいました(笑) なので副業の収入の制限もないのでは?

henojiguti
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。芥川賞はすごいです(笑)その方は承認を得ていたのですね。僕は理由がないのでちょっと・・。なんとかならないかなぁ?

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.2

どの程度のアルバイトか知りませんが、健康保険や年金のつくものだと、データがまるわかりですね。 所得税は、源泉徴収される段階で、名前と住所は税務署に届けられますが、こいつは公務員なのにアルバイトしている、なんてことを税務署員がいちいちチェックはしないでしょう。 公立病院の医者が民間の施設でアルバイトしてたりしますから、所属部署の許可があるのでしょう。(許可があるかどうか、税務署はチェックできない) 「いけないのはわかっているけど、したい」という時点で、公務員の資格はない、と、私も冷たくいいたいですね。この不況のおり、公務員の仕事があるだけでもうらやましい。しっかり仕事をしてくださいよ。

henojiguti
質問者

お礼

回答ありがとうございます。厳しい意見ありがとうございます。どの程度のバイトかと申しますと、月8万円程度なのですが。。所得税がかからない程度なら税務署にわからないということなのでしょうか?

回答No.1

 公務員の兼職についての承認を得る必要があると思います。黙ってアルバイトをして後々問題になる場合があります。また,兼職の内容によってできる場合できない場合がありますので,人事担当者にお尋ねください。  税金は,103万円云々はありません。既に公務員としての所得がありますから,納税の手続は別にして,所得金額はトータルで計算されることになるだけです。  これは余談です。ただでなくても公務員批判の厳しい御時世です。「暇だ!」なんて嘆く時間があるならば,もっと国民に仕事などで還元できる方法を考えましょう。「税金ドロボウ」とよばれるのはもうたくさんです。 

henojiguti
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。いや~厳しいですね~。でもめげずに聞きたいと思います。経験者や内容を見る限りmasamasaさんは公務員の方ですね。バイトしたいと思ったことはないのですか?私は「税金ドロボー」と呼ばれても、「なら、お前やってみろよ!」と返したくなるような仕事なので、全然平気です。私しかできないと思ってますし。  所得税がかからない程度なら、そのバイト先のオーナーは税務署に申請することはないのでしょうか?オーナーにも聞けないので教えてください。すいません。

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