- 締切済み
国家公務員のアルバイト
国家公務員である自衛隊員が休日にアルバイトをするのは、違法ですか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ko4771
- ベストアンサー率32% (172/536)
回答No.3
休日、休養日を問わずアルバイトなどの副業をすることは出来ません。 自衛隊法に定める「職務に専念する義務」、「私企業からの隔離」及び「他の職又は事業の関与制限」の違反となり、懲戒処分の対象となります。 一部、副業が認められる(許可される)場合もあります。 自分の職務に関連し、その職務の技量や能力を高めることであれば許可され、その報酬を受け取ることも出来ます。 例としては・・・ 1.医師や看護師である自衛官が、民間の病院等で研修する場合 2.防大等の教授等が、他の大学で講義等をおこなう場合 などがあります。 当然ですが、いかなる場合も上司等に申請を行い必要な手続きを経て、許可されなければいけません。
- takahiro75
- ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2
基本的には国家公務員法違反になり違法です。 例外として、任命権者、総理大臣、所轄庁の長の許可により これを許すことになっていますが、 実際のところ許されることはないと思います。 民間企業はできると思っている方もおりますが、 民間も大手やそのグループになると副業は認められていませんので、 「公務員だけが禁止されている」と思わずに 「景気が悪いんだから制度が変わらないかなぁ」ぐらいな 感覚で思っていれば気が楽かも知れませんね。
noname#81859
回答No.1
自衛隊法に「私企業への関与制限」としてアルバイト禁止がうたわれており、実際処罰された前例があります。
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございます。 ところで、実際に処罰された前例ですが、具体的な内容はわかりますか? できれば教えてください。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。