国家公務員から離職後2年間は、公務員時代(過去5年以内)に密接な関わりのあった民間企業には再就職できないか、人事院の許可が必要、ということです。
たとえば国土交通省からゼネコンへ、とか、厚生労働省から製薬会社へ、とか、金融庁から銀行へ、とか。
省庁と契約関係のある企業への再就職も制限されます。
タイムリーにも、7日付でこんなニュースが出ていました。
「厚労省職員、退職翌日に天下り…取引関係企業に」
厚生労働省を2003年に退職した職員が、国家公務員法などに違反して、同省と取引関係があるコンピューター関連会社「シー・エス・エス」(東京都新宿区)に、退職翌日に天下りしていたことが7日、分かった。
同法などは、所管官庁の大臣の承認がない場合は、退職後2年間の関係企業への天下りを禁じているが、この職員は承認を得ていなかった。厚労省は「制度の誤認があった」としている。
7日に開かれた参院決算委員会で民主党の松井孝治議員が取り上げた。天下りしていたのは厚労省職業安定局総務課の元副主任で、2003年4月1日に同省を退官し、翌2日、シー・エス・エスに就職。今年3月に同社も退職している。
これについて、人事院の佐藤壮郎総裁は同委員会で、「厚労省とシー・エス・エスの間には高額な契約関係があり、再就職で承認を得ていなければ、懲役1年以下、罰金3万円以下という刑事罰の対象になる」と指摘した。
同社は長年にわたり、同省所管の全国のハローワークに雇用情報オンラインシステムを随意契約で納入しており、ここ数年は、同省発注分が売り上げの9割を占めている。1986年度以降、厚労省OBの天下り役員は延べ19人、一般社員にも29人が天下っている。
(読売新聞) - 6月7日13時49分更新
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国家公務員法第百三条(私企業からの隔離)
第2項 職員は、離職後二年間は、営利企業の地位で、その離職前五年間に在職していた人事院規則で定める国の機関、特定独立行政法人又は日本郵政公社と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならない。
第3項 前二項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。
お礼
この規定というのは、やはり幹部の人を対象としたものなのでしょうね。