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位置指定道路の幅員4m確保について

建て替えを考えているのですが、 私の土地は、昭和20年代に申請された位置指定道路に面しており、 現況3.5mくらいしか無い為、このままでは建て替えられないとのことです。 市役所に、 ・道路の反対側の人に将来建て替えの時には4m確保するという同意書 ・将来4mになった場合の予定図面 を提出するように言われたのですが、 反対側の方がどうしても同意してくれません。 反対側の方の同意が無くても建て替えが出来る方法は無いでしょうか? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • echo-sun
  • ベストアンサー率21% (53/251)
回答No.12

流れを見ていて、ほんと役所おかしいですよ。指定した経緯あるのなら、公道・里道、私道問わず、境界明示して、中心線から2メートルバックでいいと思うんですが、増してや建て替えですよね。既存の権利有無。その辺担当者はどのように考えなのでしょうか。市でだめなら、県に相談されては、新たになら厳しい審査も必要なのかもしれませんが既存の権利、ここを強く主張されてみてはいかがでしょうか。・・所有地をただ同然で、官地にしてやるんだから9番さんの仰る通り奨励すべき事だと思います。

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  • binba
  • ベストアンサー率47% (513/1090)
回答No.11

再びNO.9のbinbaです。(^^ゞ 位置指定された前面道路は、お向かいの方の私有地になっているのですか? 役所が示せないというのなら、あなたが自分の敷地を確定する為に境界杭を入れる行為を起こせば、あなたの敷地に接する道路の管理者或いは持ち主、お向かいの敷地の所有者が立ち会って、役所の主張する3.5mなり4mなりの道路の位置が確定されます。 一担当者が何と言い逃れしても、確定します。 法務局に行かなくても、役所の資産税課にある資産台帳を閲覧すれば、私有地になっているのか、指定道路になっているか書いてあります。(それはもう確認されたからこの話が出ているのですよね。) 「私有地」なら、持ち主の同意が要りますが、「道路」の指定を受けているなら「道路」として扱える筈です。 道路であるならば、法にのっとって道路である手続きをするだけです。道路なのに2項道路で扱えないのなら、その担当者か役所が、違法です。 この際、私有地扱いなのか、道路扱いなのかが、論点になるのではないのでしょうか? と、たぶん他県であるだろう私は思うのですけど・・・。

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noname#19073
noname#19073
回答No.10

>私道なので役所が示すことは出来ません しつこく登場して申し訳ないですが、役所で指定しておきながら役所が示せないなど・・笑止千万と言ったところでしょうか・・。その対応は話になりません。 要するに示せる資料も残っちゃいない、という程度のモノでしょうね。 理不尽に市民を泣かせることが行政の仕事では無いはずです。どうぞ頑張って交渉してみてください。

c-ink
質問者

補足

位置指定道路っていうのは、申請されたものに対してそこを建築基準法上の道路として指定したものですよね? 確かに参考になる資料も無いとのことですので、申請図面だけでは 位置を指定するのは難しいと思いますけど、何らかの見解を出してもらわないと、うちとしても対処のしようがないです。 色々と有難う御座います。 頑張って交渉して、なんとか建て替えを認めてもらえるように頑張ります!

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  • binba
  • ベストアンサー率47% (513/1090)
回答No.9

役所の担当者の言い分に無理が有るような気がして、あなたに加勢したくなりました。 建築基準法は、昭和25年から施行されていますので、昭和20年当時の「不完全な位置指定道路」が、担当者のいい分では、現行法令の「位置指定道路」であると役所が認めているので2項道路を摘要出来ない、というような事を言っている事に矛盾が有ると思います。 では、役所の言う「位置指定道路だ」とするなら、どこからどこまでが現行の「位置指定道路」になるのか、役所に位置を示させる要求をして見てはどうでしょう。 境界杭を入れさせるのです。 仰る通り、3.5mしか確保出来なければ、役所の言訳にしている「位置指定道路」としては通用しないものになります。それが分かれば、2項道路にするしか、役所の逃げ場はないと思いますが。 確認申請を出す時、公簿上の記載と現況が違っている場合は、現況の実測が優先されますので。 それに、お向かいのお宅が将来に渡って、増改築しない事も有り得る訳ですよね。下手に誓約書書くと、子孫に恨まれる事もあるので、未確定の将来の約束は出来ないでしょう。役所が、民間個人に他の人の意志確認をとり付ける事を依存して居る点で、職務怠慢です。 先般私も、隣地から承諾印のもらえない土地の書類を下ろす事が出来ましたが、役所の担当者が一緒になってよい方法を考えてくれました。 隣人に対してだけでなく、広く近所中や関係末端にまで、将来に渡って、誠意有る対応をする事を、実印の誓約書で表現しました。役所は、隣人の印鑑を付かない姿勢よりも、誓約した人の姿勢を認めてくれ、許可がおりました。 あなたが出来るのは、あなたの建築計画の責任だけで、お向かいの方の建築計画の確約をとるのは、誰にも出来ませんよね。 お向かいの将来がどうで有れ、あなたは2項道路にすべく後退すると言ってるのだから、感謝されてしかるべきだと思います。 2項道路にすると言うことは、建築主の最大限の誠意と協力であり、個々がそれを順守しさえすれば、将来は4m道路が確保されるわけですから、一般的には、4m未満の道路に建築行為をしてもらう事を、国土交通省は喜んで奨励したいのだそうです。 この問題は、一担当者の見識違いだと思います。 上手く書けませんでしたが、あなたに加勢します。是非頑張って下さい。

c-ink
質問者

補足

有難う御座います! うちとしても前の道路を4m確保することに対しては納得していますし、下がることに対しても同意しています。 それにもかかわらず、建築できないというのはおかしいですよね? 仰る通り、位置指定道路の担当の方に、どこを位置指定道路として認めたのか示すよう求めても、私道なので役所が示すことは出来ませんとしか言いません。 ここでいろいろな方にアドバイス頂いた事を参考にして、 もう一度役所に行って来ます。 有難う御座います!

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noname#19073
noname#19073
回答No.8

(6さんご親切にありがとうございます) こういうことはあまり書きたくないですが、行政の方も言っていることを常に100%クリアしないと必ず許可しないというものではありません。 当時は許可が下りて家を建てていたのに、今になって隣家が合意しないと建替えも出来ないなんていうのは法律やそのへんは置いておけばこんな理不尽な話はありません。 しかも既存不適格のように後から法律が変わって同じような容積が取れないなどならわかりますが、今回の件は元々建物を建てる為に位置指定されたわけで、そこが位置指定されている限り建築する為の接道要件を満たすという前提になるわけです。 政府の落ち度(笑)に対して個人が泣かなくてはならないようなのはよくある話とはいえ、何とかして欲しいですよね。役所の中でも担当課長とかを引っ張り出して話してみてください。将来の為に同意書を取ることと将来建替えの際に中心線から2mセットバックしないと許可を下ろさないことと、何が違うのか今一釈然としません。

c-ink
質問者

補足

同じことですよね。 結局、いずれは向かいの方も下がって4m確保しなければいけないのであれば、同意の有無は関係ない気がします。 担当の方に話しても理解して頂けない場合は、上司を呼んでもらって話してみたほうがいいですよね。 有難う御座います!

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  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.7

#4&6です 8年前3m沿いに一戸建てを建てましたが、 こちらの市は中心線から2mまで後退で許可でました。 (我が家のみで良かった) 結局、駐車場所として側溝から2m控えて建てました。 12月から5m道路に拡幅工事になります。 周りの人は便利でしょうが、私は駐車場所が無くなり、 家も道路にギリギリ...(単なる愚痴ですが)。 道は出来ても私は不便。

c-ink
質問者

お礼

やっぱり役所によって対応は違うんですね。 他の市でそういった形で許可しているんなら、尚更納得できないです。 そういった例を知ることが出来てよかったです! ありがとうございます!

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  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.6

#5さんへ >本来4m以上必要な位置指定道路がどんな経緯で4m未満になってしまっているのでしょう? 以下、引用 http://www.to-ki.jp/center/useful/to022.asp 昔は4m必要なかった。 位置指定道路をとった 法律で後から4mになった なのです、「不完全な位置指定道路」と言います。 基本的には住宅等を建築しようとする者は 幅員4メートル以上の道路になるように復元整備が要求されます。 (これをしないと建築確認が下りません) すなわち、道路部分に突出している建築物等を除去し 完全な位置指定道路として整備することが必要です。 そのためには、位置指定道路と隣接する「地権者全員」による協議(合意)が必要であり、協議書のほかに実測図(復元位置の明示)の添付も必要です。 ・・・役所の落ち度は全く無いのでしょうか? 政府の落ち度でしょう。

c-ink
質問者

お礼

有難う御座います。 やっぱり同意が無いと通常は建て替え出来ないんですね。 ただ、いずれにしても行政の落ち度によってこういった状況になっているのだと思うので、役所に話に行って来ます。

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noname#19073
noname#19073
回答No.5

>認印でもイヤみたいです >昔からここに住んでいて、今まで建て替えた時にも「4mにしなければ建て替えられない」と言われたことがない 頑固者は困りますね・・。 建替えしたというのはいつの話でしょうかね?数十年前と今とは状況が違います。逆に最近の事であれば役所にも言えるでしょうね、「なぜウチだけ駄目なんだ?」と。 役所の方に同行して説明して貰うことも出来ませんか? 話は変わりますが、そもそもその位置指定道路は現在誰の所有ですか? あくまで個人的意見でお薦め出来ませんが私ならば、 「将来お宅が建替え・売却などする際に道路幅員が4m以上必要となってもこっちも絶対に印鑑付かないけれどそれでいいか?」 と言ってしまいそうです・・。 それと又々話は変わりますが、本来4m以上必要な位置指定道路がどんな経緯で4m未満になってしまっているのでしょう?昭和20年代の頃の決まり事は詳しく知りませんが現状そのような状況にあることについて役所の落ち度は全く無いのでしょうか?そのあたりも役所に確認されてみたらどうでしょうか? もし過去の経緯で役所も安易に建築許可を出していたのでしたら、せめて道路中心線から2m離して建てれば良いという2項道路と同じような理屈で何とかならないものか交渉してみたいところです。将来向かいの家が建替える際も中心線より2m離さなければ許可しない、ということで持っていきたいですね。 なんか順序立てがバラバラな文章で申し訳ないです・・

c-ink
質問者

補足

建て替えたのはもう何十年も前のことだと思いますが、 今は違うと言っても聞いてもらえないんですよね。 位置指定道路は道路をはさんだ人が持っています。 ただ、土地のどこまでが道路部分という風に別れていない上、境界もあいまいなので困ってます。 向かいの方は昭和20年代から住んでるみたいで、当時から4mなんてない!と言っていたので元々取れてなかったみたいです。 役所の方は、申請されたものはそのまま受理していたようだ、と言っていたので、現地の確認はしていないと思います。 その辺で、役所の落ち度をついて解決策を出してもらえると助かるんですけどね。 ご親切に有難う御座います。 市役所の方も不親切で困っていたので、とても助かります。

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  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.4

私もハンコ押しません、 4メートルにする必要が無いからです。 私の敷地、  北側 6.0メートル道路  東  3.5m 私の南隣の家(奥の家)  東のみ3.5m 私は道路後退の必要が無いし、 無料で道にする必要も有りません。 一方的に後退を要求されても困ってしまいます。 そのハンコを付かない方は、道が広がる必要が有るのでしょうか? >同意書だけでもダメそうです。 理由は何でしょうか?

c-ink
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 経験ありということですので、いろいろその時のお話をお聞かせ頂ければと思います。 宜しくお願いします。

c-ink
質問者

補足

お返事有難う御座います! m_inoueさんの場合は後退する必要ないので仕方が無いかもしれませんね。 ただ、今回の場合は向かいの方も道路に面しているのはうちの前の道路だけなので、将来建て替えをする時には同じようにうちの同意が必要になるんですけどね。 そう言っても「その時はその時で考える」と言って相手にしてもらえません。 今まで話をした中で考えられる理由は ・以前、印鑑を押してしまったことで後悔したことがあること ・昔からここに住んでいて、今まで建て替えた時にも「4mにしなければ建て替えられない」と言われたことがないこと 、だと思われます。

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noname#19073
noname#19073
回答No.3

位置指定道路と2項道路は異なりますが、せっかくですから2の方のご指摘の通りに役所に働きかけるのも良いかもしれませんね。 >向かいの家の方は、印鑑をつくのがイヤみたいで これは実印を付くのが嫌ということですか?それとも認めでも何でも? どういうわけか、実印をとてもとても押したがらない人っています。もし実印でなければ押すということであれば、認印でもきちんとその人がサインしたもので駄目かどうか確認してみては?このへんは役所に懇願すれば通る可能性はあります。 実印とか関係ないのでしたら・・(汗

c-ink
質問者

補足

向かいの方は認印でもイヤみたいです。 前に、納得がいっていない土地の境界のことで印鑑を押してしまったことを後悔しているらしく、印鑑は絶対つかないと言ってました。 ですので、同意書の作成が出来ないんです。。。

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