位置指定道路に建物を建てることができるか?
位置指定道路に建物を建てることができるか?
家の前に位置指定道路(地目は公衆用道路)があります。30年前に宅地分譲したときの開発道路です。巾4,5mで、突き当たりは川の袋小路です。我が家はその道路の最奥、川沿いにあり、この道路に9メートルほど接しています。公道には接していません。
袋小路で交通の支障にならないだろうと、町内会が自主防災倉庫を、この道路の突き当たり(我が家の前)に設置しました。倉庫を置いただけのものではなく、基礎をコンクリでやったものです。可搬ポンプや発動機が入っています。
我が家は設置に反対しましたが、町内会の圧力で承諾せざるを得ませんでした。倉庫ができたために、裏門の出入りは不自由になり、自転車は裏門から入らなくなりました。家の前に車を停車させるときも、防災倉庫なので、いつなんどきポンプをださなければならないか、気になっています。
この道路の所有者は分譲した不動産会社で、その会社の社長に問い合わせたら、防災倉庫建設を了承したが、倉庫の図面や現状を見たことはなく、電話一本で「いいよ」といった、といっていました。
そもそも、位置指定道路(地目は公衆用道路)に、所有者の不動産会社が了承したら、建物を建ててもいいものでしょうか? 市役所で聞いたら、建物はダメ、という課と、道路の所有者が了解したなら可能という課と、課によって回答が違いました。
どなたか、ご存じの方はご教示ください。お願いします。
補足
位置指定道路っていうのは、申請されたものに対してそこを建築基準法上の道路として指定したものですよね? 確かに参考になる資料も無いとのことですので、申請図面だけでは 位置を指定するのは難しいと思いますけど、何らかの見解を出してもらわないと、うちとしても対処のしようがないです。 色々と有難う御座います。 頑張って交渉して、なんとか建て替えを認めてもらえるように頑張ります!