位置指定道路に建物を建てることができるか?
位置指定道路に建物を建てることができるか?
家の前に位置指定道路(地目は公衆用道路)があります。30年前に宅地分譲したときの開発道路です。巾4,5mで、突き当たりは川の袋小路です。我が家はその道路の最奥、川沿いにあり、この道路に9メートルほど接しています。公道には接していません。
袋小路で交通の支障にならないだろうと、町内会が自主防災倉庫を、この道路の突き当たり(我が家の前)に設置しました。倉庫を置いただけのものではなく、基礎をコンクリでやったものです。可搬ポンプや発動機が入っています。
我が家は設置に反対しましたが、町内会の圧力で承諾せざるを得ませんでした。倉庫ができたために、裏門の出入りは不自由になり、自転車は裏門から入らなくなりました。家の前に車を停車させるときも、防災倉庫なので、いつなんどきポンプをださなければならないか、気になっています。
この道路の所有者は分譲した不動産会社で、その会社の社長に問い合わせたら、防災倉庫建設を了承したが、倉庫の図面や現状を見たことはなく、電話一本で「いいよ」といった、といっていました。
そもそも、位置指定道路(地目は公衆用道路)に、所有者の不動産会社が了承したら、建物を建ててもいいものでしょうか? 市役所で聞いたら、建物はダメ、という課と、道路の所有者が了解したなら可能という課と、課によって回答が違いました。
どなたか、ご存じの方はご教示ください。お願いします。
お礼
ほんとに有難う御座います! 役所の人も自分の裁量で勝手なこと言うこともありますもんね。 建て替えが出来ないと困ってしまうので、 頑張って交渉してきます。
補足
どうも有り難う御座います! 中心線から2m後退でもう一回市役所に行って来ます。 ただ、既に位置指定道路となってるので、2項道路?とは違う、 みたいな事を市役所が言っていた気もするので確認してみます。