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年末調整と扶養家族
私は、今年6月にサラリーマンを辞め、7月に有限会社を設立しました。 6月末まではサラリーマン時代の源泉徴収表を前の会社から受け取っていますが、来年の確定申告のときに6月末までの源泉徴収分も含めて確定申告すればよいのでしょうか?
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- kamehen
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回答No.2
いいえ、違います。 ご自分で経営する会社であっても給与所得には変わりない訳で、通常の社員と同様に会社で年末調整すべき事となりますので、6月までの分の源泉徴収票をご自身の会社に提出して、それを前職分として合算して年末調整すべき事となります。 (但し、年間2,000万円を超える給与の支払を受けている場合は、年末調整はできません) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2674.htm #1さんが書かれている二箇所というのは、基本的にかけもちで働いていた場合のケースですので、今回はそうではない訳ですので関係ない事となります。 もちろん、それ以外に所得があったり、医療費控除等がある場合は、確定申告もする事となります。
- gosuke32
- ベストアンサー率29% (36/124)
回答No.1
そうですね。 7月から12月までの給与分について源泉徴収票を新会社で発行すれば、辞めた会社と設立した会社の2箇所給与での確定申告が必要となります。 ただ、新会社での年末調整の際に、前職給与として取扱い併せて年末調整ができます。 その場合、前職分の源泉所得税を加算し、不足があれば不足分を納付し、払いすぎであれば還付の請求ができます。