年末調整後の確定申告
こんにちは。少し話が長くなりますが宜しくお願いします。
まず、私の夫は平成16年は給与所得で確定申告をして175,900円を納税しました(会社(個人事業)が源泉徴収をしていなかったので)それで、今年は予定納税額(2期で117,200円)が発生したために支払いました。
そして、この12月に私と結婚して配偶者と扶養親族が増えました。ところが今年になってから会社の方が平成16年度の源泉徴収税を納めるように税務署から通知が来たため会社は源泉徴収税を納める事なり夫の16年度に納めた税金は還付してもらう手続きをしました(この175,900円は会社へ渡します)
そして、今年は11月と12月のみ会社が源泉徴収をして(10月までは源泉徴収はされていません)年末調整をすることになったのですが、11月・12月は夫は配偶者および扶養親族が無しで源泉徴収されていました。ここで、会社が年末調整を会社が行うと自然と夫は還付になりますよね?(扶養親族が増えたから)その還付はこちらが貰ってもいいお金ですよね?それとも会社が立替えて払う事になっている状態だから会社へ渡さなければいけないのでしょうか?会社はその還付(マイナス)分は来年の源泉徴収税額から相殺して納める事になりますよね。そうなると会社は相殺は出来るし、尚且つ還付分も会社が取るということにならないでしょうか?
最終的に予定納税で支払っている分は確定申告で還付してもらいます。ただ年末調整の還付分についてはどうすればいいのか???です。
長くてまとまりのない文章ですが皆さん宜しくお願いします。