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債権回収時の注意点
質問よろしくお願いいたします。 商売をしておりますが、後払いのシステムとなっており、3ヶ月間の料金を滞納しているお客様がおられます。 電話をしても繋がらず、非通知でかけると「番号を通知しておかけ直し下さい」となります。 携帯からかけても出ないので、指定番号拒否しているとは限りませんが、全く連絡が取れません。 督促状については、何度か郵送していますが、郵便だと届き、メール便だと、住所不明で返ってきてしまいます。 yahooの地図で調べたところ、聞いている住所の番地が、最後だけわからないようで、郵便局では、わかるようです。 内容証明を送って、少額訴訟するにも、どちらにしても細かい住所を知る必要がありますし、一度突然ご自宅までお伺いしたり、家の前で待っていようと思うのですが、その際の注意点等ございますでしょうか。 貸金法か何かで、手を出してはいけないとか、夜~時以降は訪問してはいけないとかあると耳に挟んだ事があるのですが、債権回収の場合も、その法律は当てはまるのでしょうか。 例えば、居留守を使われた際に、大きな声で呼びかける等は大丈夫か、大丈夫としても、「お金返して下さい」と近所にわかってしまうような事を口にしてはいけないとか、どのあたりまでやってしまうと、債権が無効になる等全くわかりません。 ご存知の方がおられましたら、お教えいただけますと幸いです。
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住所の確認ですが、遠隔地でなければ、一度現地に出向かれて、ご確認されるのが早道です。 そして、以下のように「話し合い」にどうもっていくかがポイントになると思います。 話し合いで解決できればそれに越した事はありません。 相手方の性格や態度、未払いの原因などを調査した結果、話し合いが出来そうな状況であれば、出来るだけ早い段階で話し合いの場を持ちます。 直接交渉での請求は、とにかく「支払え、支払え」と真っ向から強気で行うものだけでなく、利益誘導といった手段もあります。利益誘導というのは、相手にとっても有利な条件を提示することによって支払いを促すといった方法です。 例えば、一括で支払う契約になっている売掛金を分割払いにする(その代わりに金利を取る)とか、支払い期日を延期する(その代わりに、その債権を売買契約における代金の請求権から金銭消費貸借契約に変更したり、利率を変更する)等があります。 また、このように上手く交渉が進まなかった場合でも手ぶらで帰ることのないように心掛けるべきです。「支払約束書」、「債務承諾書」といった内容の文書を書かせられれば、債権の存在を証明する証拠が増える(あるいは証拠ができる)とともに、時効の進行を中断させることが出来ます。 交渉の際の注意点は、やりすぎてはいけないという事です。いくら債権者には請求する権利があるとは言っても、それが度を過ぎると違法行為になる可能性があります。一般の債権者には、貸金業者が取立てを行う際のような規制は特にはありませんが、注意が必要です。 交渉で有益な結果が得られなかったり、交渉の場を持つ事が出来なかった場合には、法的手段を使うより他にありません。しかし、法的手段=裁判というわけではありません。裁判以外にも支払いを促す方法があります。 それが、内容証明郵便、簡易裁判所を利用した「支払督促」「小額訴訟」「民事調停」などということになります。
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- moonliver_2005
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>債権回収の場合も、その法律は当てはまるのでしょうか。 当てはまりません。あくまで貸し金を業として行っている人に対する規制です。商売上の債権回収でしたら、自由で「やりたい放題」です。しかし当然商売の上の風評とか経営者としての人格は問われることになりますから、自制されると良いでしょう。 >居留守を使われた際に、大きな声で呼びかける等は大丈夫か、大丈夫としても、「お金返して下さい」と近所にわかってしまうような事を口にしてはいけないとか、どのあたりまでやってしまうと、債権が無効になる等全くわかりません。 2,3度自宅に行かれて、その上で、こういうことをおやりになることをお勧めします。ただ最近は親子、夫婦でも殺人事件が起きる中、やるにしても自己責任でやる覚悟はされておく必要があると私は思います。 債権回収のポイントは、私は 1.相手が支払いに応じない原因をきちんと把握する。相手から聞き出す、関連顧客、お客の取引先、勤務先から聞き出す、など打つ手は打つこと。 2.不払いの原因に応じた、対策を考える。No1の方がお書きの「利益誘導戦略」もその1つですし、「お金返して下さい」と近所にわかってしまうような事を口に出すのもその1つです。経営者や会社員なら自宅をねらうより会社を訪ねるほうが効果的なはずです。 3.対策を実行する前に、相手の方に事前通告しておくことがとても有効です。電話でも、ポストに手紙を放り込むことも有効でしょう。質問者の動きが相手に伝わり、苦情の電話でも入れば、かえって質問者の思う壺と割り切ると良いでしょう 4.裁判に持ち込む場合は、銀行預金口座とか車のナンバーをきちんと把握しておくとよいでしょう。差し押さえすべき相手の財産の見当と覚悟をつけておかないと判決文も単なる紙切れになります。