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LLPの構成員

現在コンサルタントをしており、自分の有限会社(構成員2名)を持っています。 こんど別の目的(投資・その他)の法人設立を考えています。 新規目的の方が軌道に乗れば、別法人を作り、ひとつのLLPに収めたいと思っています。  来春、会社法が改正されますが、経過措置として、私のこれまでのコンサルタント有限会社と、別の新規目的設立のための私個人(将来は法人化)がLLPの構成員になる、というのは可能でしょうか?

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  • ILCPA_O
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回答No.1

おそらくできると思います。 LLP法は、2人以上の構成員が必要としているだけで、個人とその個人が代表権をもつ会社とで組成してはいけない、というような規定はありませんので。 経済産業省に直接問い合わせてみてはいかがでしょうか。 経済産業政策局産業組織課 直通:03-3501-6521

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/economic_oganization
banteras
質問者

お礼

参考になるサイトを御紹介いただきありがとうございました。 たぶん大丈夫のようですね。

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