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覚醒剤の罪について

ニュースでみたのですが、覚醒剤を注射「された」側も逮捕と書いてありました。覚醒剤は、触れただけでも罪と聞いたことはありますが、たとえば無理矢理注射されても罪になるのでしょうか。

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  • shippo
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回答No.2

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051104-00000072-nnp-kyu ↑のニュースのことですかね。 事情はわからないのですが、刑法は元々故意がなければ罪に問われることがない法律です。例外として過失による罪も処罰対象としています。 覚せい剤については過失によるものの処罰は聞いたことがないのですが、おそらく覚せい剤を使用する(所持する・渡す・受けるなども)のは意識して(故意に)するものだと思いますので、うっかり覚せい剤を注射したなどはないと思います。 ちなみに、事情を教えてもらえなかったが、高額な金銭を渡され'あるもの'を運び仮にそれが覚せい剤だった場合、覚せい剤所持の故意はないかもしれないですが怪しい物という判断はできますので、お金をもらい引き受けてしまうなどすれば罪にはなるような気がします。 今回のニュースでも文では注射されたとありますが、実際には覚せい剤だという認識のもとで注射された可能性があるような気もしますので、容疑者として事情を聞くため現行犯逮捕ということになったのかもしれないですね。 仮に無理やり注射されて・・・や道路を歩いていたらいきなり注射されたなどは過失でもなくもちろん故意もないため、処罰の対象にはならないような気がします。(ただし処罰と逮捕は別のものなので、逮捕されても検察や裁判所が罪だと認めなければ無罪となります。)

9515ban
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですよね、故意がなければ罪にはならないですよね

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

本人は拒否しているのに無理やり注射されたのなら罪にはなりません。 注射したほうが傷害罪になるでしょう。 ただ、注射した側が認めないと無理やり注射されたという証明が難しいかもわかりません。

9515ban
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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