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麻薬、覚醒剤、大麻について~何をしたら罪になる?~

麻薬、覚醒剤、大麻のような薬はどのように法律で禁じられているのでしょうか?聞くところによると、大麻は吸引だけでは罪にならない(不起訴)ということです。これは麻薬や覚醒剤でも同様ですか?また、どういった事をすると罪になるのか箇条書きでもいいので、まとめて教えていただけないでしょうか?

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回答No.2

麻薬(麻薬及び向精神薬取締法) (1)ジアセチルモルヒネ(ヘロイン) 輸入、輸出、製造、製材、小分け、譲渡、譲受、交付、施用、所持、廃棄が禁止 特例として、麻薬研究者が大臣の許可を受けて製造、製材、小分け、施用、所持可能 麻薬研究施設開設者は大臣の許可を受けて、譲渡、譲受、廃棄可能 (2)アヘン末 何人も輸出入禁止 (あへんは国の委託を受けて輸出入可能) (3)麻薬原料植物 原則として何人も栽培禁止 特例として麻薬研究者が大臣の許可を受けて栽培可能 覚せい剤(覚せい剤取締法) 【覚せい剤】 何人も覚せい剤を輸入、輸出してはならない(特例無し) 次に掲げるものは覚醒剤を所持できる 1.覚せい剤製造業者、覚せい剤施用期間の開設者/管理者/医師、覚せい剤研究者及びそれらの業務上の補助者 2.施用のため、交付を受けた患者及びその看護者等 【覚せい剤原料】 覚せい剤原料輸入業者が大臣の許可を受けて輸入する場合を除き輸入禁止 覚せい剤原料輸出業者が大臣の許可を受け手輸出する場合を除き輸出禁止 次に掲げるものは覚せい剤原料を所持できる 1.覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造業者、覚せい剤原料取扱者、覚せい剤原料研究者およびそれらの業務上の補助者 2.覚せい剤製造業者、覚せい剤研究者及びそれらの業務上の補助者 3.病院等の開設者、管理者、医師等及び業務上の補助者 4.薬局開設者、管理者、薬剤師及び業務上の補助者 5.施用のため又は処方せんにより交付を受けた患者及びそのの看護者等 大麻【大麻取締法】 大麻研究者が構成おる同大臣の許可を受けて輸入/輸出する場合を除き、何人も大麻の輸出/輸入禁止 大麻取扱者でなければ、譲渡、譲受、所持、栽培、研究のための使用禁止 1.大麻栽培者は、大麻を大麻取扱者以外の者に譲り渡してはならない 2.大麻栽培者は、大麻をその栽培地外へ持ち出してはならない。ただし、都道府県知事の許可を受けたときはこの限りではない 3.大麻研究者は大麻を他人に譲渡してはならない。ただし、厚生労働大臣の許可を受けて、他の大麻研究者に譲り渡す場合はこの限りではない

その他の回答 (4)

  • janjanja
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回答No.5

 判例サイトをパラパラ見てみると、相場観は概ね以下のとおりですかね?種類、前科、反省の態度、所持の量等によるんでしょうけど。  某有名女優の場合、自宅で見つかった量があまりにも少なかったので、不起訴の可能性が出てきているとか。0.008グラム?1グラムの100分の1以下ということは、イメージ的に、塩のつぶつぶ3つぐらいですかね? ●自分で使用するために所有していれば、懲役2-3年+執行猶予。 ●売買のために所有していれば懲役数年(執行猶予なし)。  

参考URL:
http://www.courts.go.jp/
  • flashbeam
  • ベストアンサー率43% (57/132)
回答No.4

No.3さんの回答を読んだ質問者さんが余計勘違いされると思ったので補足します。 >罪にならない(不起訴) ここが勘違いの部分で、“罪にならないことは不起訴である”ことではありません。 犯罪を構成しないものは捜査機関がそれを事件として立件することすら不可能ですので、事件を起訴するか不起訴にするかの問題ではないのです。 大麻の使用が犯罪にならないのは、もちろん行為とそれに対する罰が規定されていないからです。 どうして規定されていないかというと、目的外に使ったことを証明するのが困難だからです。大麻取締法にあるような“大麻取扱者”であれば日常的に成分を空気中から吸引してしまい検査で反応が出てしまうことがあるそうです。(出典を書こうとして探しましたが不明です) それに野生でも生えている植物なので、体から成分が検出されるからといって単にそれで処罰するのは無理があります。

回答No.3

 回答についてはNo.1・2さんが書いてらっしゃいます。  質問者様が少し勘違いをされてらっしゃるようなので、補足致します。  大麻所持での不起訴とは、罪にならないという事ではなく「起訴を猶予する」という意味であって、所持そのものは罪になります。 ○刑事訴訟法 第248条  証拠上、被疑事実が明白であっても、被疑者の性格・年齢及び境遇・犯罪の軽重及び情状・犯罪後の状況により訴追を必要としないと判断される場合は、検察官の判断により起訴を猶予して不起訴とすることがある。

回答No.1

次の薬物関連5法を調べると良いでしょう。 ・麻薬及び向精神薬取締法 http://www.houko.com/00/01/S28/014.HTM ・あへん法 http://www.houko.com/00/01/S29/071.HTM ・大麻取締法 http://www.houko.com/00/01/S23/124.HTM ・覚せい剤取締法 http://www.houko.com/00/01/S26/252.HTM ・国際的な協力の下に規制薬物に係る行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(麻薬特例法) http://www.nco.go.jp/lows/low12.html

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