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うるう年の2月29日生まれの人は

法律的に『うるう年の2月29日生まれの人は満一歳になるのは翌年の何月何日』ですか?? また厳密に言うと(法律的には)時間も関係してくるのでしょうか?? 例えば、うるう年の2月29日15時生まれの人は満一歳になるのは翌年の2月28日OR3月1日のでちらでしょうか?? 根拠の法律(何の法律の何条に乗っているか)も分かりましたらそちらもお願いします 詳しい方宜しくお願いします 仕事上でトラブルが起こり困っています

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noname#15285
noname#15285
回答No.1

「年齢計算ニ関スル法律」により民放143条に準じるとなっています。 (暦による期間の計算) 第143条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

sunnkusu
質問者

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詳しく回答ありがとうございました

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  • gootaroh
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回答No.3

生まれた時刻に関係なく、次のとおりになります。 「加齢のタイミング・・・平年・閏年を問わず、毎年2月28日の24:00」 よって、日をもって年齢を定める場合(「○歳に達した日以降」など、ほとんどの法律)は、時刻の部分を切り捨てて、2月28日にその効力が発生(又は消滅)します。 一方、時刻をもって年齢を定める場合(「○歳になるまで」、「○歳に達したとき」など)は、28日の24:00を過ぎるまでその効力は発生(又は消滅)しません。 よって、 >法律的に『うるう年の2月29日生まれの人は満一歳になるのは翌年の何月何日』ですか? ・「満一歳になるのは?」といわれると不明確な回答になります。上記のように、まず「なる時刻は?」で加齢時刻を確定させ、「なる日は?」でその時刻が属する日を加齢日とする手順になります。 根拠法令は、「年齢計算ニ関スル法律」と、同法第2項で準用している民法第143条の規定です。これらを併せ読むと、生まれた時刻に関係なく、出生日を第1日目とし、起算日(ここでは生年月日)に応当する日の前日の満了(満了ですから24:00のこと)をもって加齢することになります。「当日の午前零時」ではありません。あくまで「前日の午後12時」です。時刻としては同じ瞬間ですが、時刻が属する「日」が異なりますので、こだわるべき部分です。 Dreams Come True の名曲「HAPPY HAPPY BIRTHDAY」の出だしは「午前0時を過ぎたら イチバンに届けよう お誕生日おめでとう」です。一般的にもこうした認識でしょう。それが「まさか、実は前日には年を取っていたとは・・・」と思う必要はありません。日をもって定める場合のみそうなるだけのことで、この歌詞のように時刻をもって定める場合は、前日の午後12時と当日の午前零時は同一の瞬間ですので、同じことなのです。 なお、平年における2月29日生まれの者の「誕生日」については2月28日とみなします。理由は、誕生月はあくまで2月だからです。 法律でも「2月28日とみなす」と規定しています(銃砲刀剣類所持等取締法(第7条の2)、外国人登録法(第11条)、道路交通法(第92条の2、第101条))。 ただし、前2法では閏年においても2月28日とみなしているのですが、一般的には、閏年における誕生日は2月29日とします。なんといっても、待ちに待った「4年に1度」が巡ってくるわけですから。 なお、「加齢」について、法律では正確には「誕生日」の前日ではなく「起算日(ここでは生年月日)の応当日」の前日満了時(24:00)に加齢する旨規定されていることから、2月29日生まれの場合は、平年・閏年を問わず、毎年2月28日24:00であり、平年にあっては3月1日生まれの場合と同じです。(これをもって、平年の誕生日を3月1日とみなす人も少なくありませんが、法律上では2月28日とみなします。)

回答No.2

民法で、年をとるのは誕生日の前日になった時点と決められています(何条かは知りませんが)。 2月29日以外でもそうなので、4月1日生まれの人は4月2日生まれの人よりひとつ上の学年、3月31日生まれの人と同学年になります。

sunnkusu
質問者

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直ぐに回答ありがとうございます