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「うるう日」生まれの人はいつ歳を取るのですか?
2月29日は四年に一度しかありません。 この「うるう日」に生まれた人は、 いつ歳を取ることになるのでしょうか? 法律上は誕生日の前日に年齢が変わります。 つまり、10月10日生まれの人は10月9日に、 4月1日生まれの人は3月31日に歳を取ります。 この考えに従うと、2月29日に生まれた人は うるう年と通常年の別を問わず、 毎年2月28日に歳を取るのでしょうか? 仮にそうだとすると、3月1日生まれの人は いつ歳を取るのでしょうか? 通常年は2月28日に、うるう年だけは2月29日に 歳を取ることになるのでしょうか? 関連法に詳しい方へお尋ねいたします。
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まず、 >法律上は誕生日の前日に年齢が変わります。 これが間違いもしくは不正確。 補足では正しく書いているので念のため、という意味で説明しておきます。 法律上は、年齢計算において「誕生日」という概念は存在しません。 法律上、年齢計算において使用する概念は「出生の日」とその「応当日」だけです。そして、歳をとるのは「応当日の前日が終わった瞬間」です。応当日の前日ではありません。「終わった瞬間」です。「終わった瞬間」が応当日に属するのか前日に属するのかという点については、判例は前日に属すると考えていますが(よって前日の24時とほぼ同じ)、あくまでも歳をとるのは「瞬間」であって、「日」ではありません。 ですから、 >つまり、10月10日生まれの人は10月9日に、 >4月1日生まれの人は3月31日に歳を取ります。 ではなく、 10月10日生れの人は10月9日が終わった瞬間に、 4月1日生まれの人は3月31日が終わった瞬間に歳を取ります。 が正解。それぞれ10月9日中、3月31日中にはまだ歳はとっていません。 さて、本題ですが、ANo.1の引用は間違いではありませんが、改正前の古い民法です。内容は変わってないとは言え、改正してから4年も経ってるんですから旧規定を引用するのも変なので(そんなもの自信をもって引用されてもね)、現行民法の規定を改めて引用しておきます。 民法143条2項ただし書 月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 閏年では2月29日に応当する日は当然2月29日です。そこで2月29日がある閏年の場合には当然2月29日の満了の瞬間が歳をとる瞬間です(これは省略した143条2項本文の規定による)が、うるう年でないので2月29日がない場合には上記のただし書に従いその月の末日即ち2月28日をもって期間満了とするので、2月28日が終わった瞬間に歳をとるということになります。 ということで、 >2月29日生まれの人に関しては、 >うるう年と通常年の別を問わず、 >2月28日あるいは2月28日の満了をもって >歳を取るということでしょうか? 間違いです。 ><a1> 誕生日=生まれた日 一般論としては正しくありません。民法上は、出生の日(年まで含めた一生に一度の生まれた日)と出生の日に応当する日だけしか問題にはなりません。出生の日及びその応当日を誕生日と呼ぼうが呼ぶまいがどうでもいいことです。 なお、一部法律では誕生日を定義しています。例えば、道交法では「その者の誕生日が二月二十九日である場合におけるこの表の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす」として、閏日生れの人の誕生日は閏日がない年については2月28日とみなしています。もっともみなし規定は「本来はそうではない」という場合なので(必ずしもそうではない。本来そうであるかないかを問題にしないという場合もある)、その意味では、誕生日ではないけど誕生日として扱うという意味と解する方が正確かもしれない。 ><a2> 加齢時点=誕生日前日(の満了時) >※公的年金や雇用保険などは誕生日前日付けでの加齢扱い これは正解ですが補足すると、「※」の場合にも前日で歳をとっているのではありません。法律の規定上、歳をとる「日」を基準にしているだけです。実際に歳をとっているかどうかは別問題です。 この齟齬が生まれる理由は、本来、歳をとるのは「瞬間」であって「日」ではないのに「日」を基準にしたためです。そうすると結局、「瞬間」はどの日に帰属するのかが問題となり、「開始」ではなく「満了」であるから当日の0時ではなくて「前日」の24時という理解になる結果、「歳をとる日」に該当する日は出生の日の応当日の前日となるだけです。しかしこれはあくまでも「歳をとる日に該当する日は歳をとる瞬間が属する日だから応当日の前日である」というだけです。「応当日の前日になったら歳をとるという意味ではない。歳をとるのはあくまでも前日が終わった瞬間」という非常に細かい論理の違いが、世間では多く誤解を招いているところではあります。 ><b1> うるう年 (以下略) 正解。 ><b2> 通常年 > 誕生日→存在しない 不正確。そもそも一般論として「誕生日」という概念は法律上不要です。ですから一般論としていえば、そもそも「誕生日」などないです。法律毎に定義している場合には、個別の法律によります。例えば道交法では先に述べたとおり2月28日を誕生日とみなしています。もっとも「みなす」前提として誕生日がないと言っても間違いではないのは既に述べたとおり。 > 加齢時点→誕生日前日である2月28日(の満了時) 正解。 >[C] 3月1日生まれの人について (以下略) 誕生日の話を抜きにすれば正解。
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ANo.2です。 ごめんなさい、一箇所大間違いしました。訂正します。 ※ここから自分の回答の引用。 閏年では2月29日に応当する日は当然2月29日です。そこで2月29日がある閏年の場合には当然2月29日の満了の瞬間が歳をとる瞬間です(これは省略した143条2項本文の規定による)が、うるう年でないので2月29日がない場合には上記のただし書に従いその月の末日即ち2月28日をもって期間満了とするので、2月28日が終わった瞬間に歳をとるということになります。 ということで >2月29日生まれの人に関しては、 >うるう年と通常年の別を問わず、 >2月28日あるいは2月28日の満了をもって >歳を取るということでしょうか? 間違いです。 ※ここまで引用。 質問者の言うとおりで正解です。何を勘違いしたのか、誠に申し訳ありません。 もう一度正しく書き直すと、 閏年では2月29日に応当する日は当然2月29日です。そこで2月29日がある閏年の場合には当然その前日の2月28日の満了の瞬間が歳をとる瞬間です(これは省略した143条2項本文の規定による)が、うるう年でないので2月29日がない場合には上記のただし書に従いその月の末日即ち2月28日をもって期間満了とするので、いずれにしても2月28日が終わった瞬間に歳をとるということになります。 となります。
- aran62
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民法143条(暦による計算) ← 民法第一編第二編第三編(明治29年法律第89号) (1) 期間ヲ定ムルニ週,月又ハ年ヲ以テシタルトキハ暦ニ従ヒテ之ヲ計算ス (2) 週,月又ハ年ノ始ヨリ期間ヲ起算セサルトキハ其期間ハ最後ノ週,月又ハ年ニ於テ其起算日ニ応答スル日ノ前日ヲ以テ満了ス但月又ハ年ヲ以テ期間ヲ定メタル場合ニ於テ最後ノ月ニ応答日ナキトキハ其月ノ末日ヲ以テ満了日トス 年齢計算ニ関スル法律があり、それの第二項に、民法143条が準用されると規定されています。
お礼
ご回答ありがとうございました。 「うるう日」のない通常年においては、 本来2月29日に発生するはずの法的効果が、 同月末日である28日に発生するわけですね。
補足
確認の質問をさせていただきます。 2月29日生まれの人に関しては、 うるう年と通常年の別を問わず、 2月28日あるいは2月28日の満了をもって 歳を取るということでしょうか? 【詳細まとめ】 以下の通りで正しいのでしょうか? [A] 法律上の大前提 <a1> 誕生日=生まれた日 <a2> 加齢時点=誕生日前日(の満了時) ※公的年金や雇用保険などは誕生日前日付けでの加齢扱い [B] 2月29日生まれの人について <b1> うるう年 誕生日→2月29日 加齢時点→誕生日前日である2月28日(の満了時) <b2> 通常年 誕生日→存在しない 加齢時点→誕生日前日である2月28日(の満了時) [C] 3月1日生まれの人について <c1> うるう年 誕生日→3月1日 加齢時点→誕生日前日である2月29日(の満了時) <c2> 通常年 誕生日→3月1日 加齢時点→誕生日前日である2月28日(の満了時)
お礼
ご回答ありがとうございました。 詳しい解説をいただき助かりました。 基本的な考え方が丁寧に説明されていて とても参考になります。