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貸付人の死亡

(有)山田商事の太郎社長は、(株)鈴木物産の一郎社長に100万円貸しました。返済は3ヶ月後という約束でした。しかし、一郎社長は、太郎社長にその返済をすることなく、亡くなってしまい、社長を失った(株)鈴木物産はすぐに倒産となりました。太郎社長は、一郎社長の奥方に返済のお願いをしたことろ、半分の50万円は振り込まれましたが、残額については弁護士を通してくれと、話を聞いてくれません。少しずつでもいいのです。利息をよこせなどとは言いません。貸した金の元本を返してもらう方法はないでしょうか? ご教授下さい。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

(1)契約書記載の保証人に返済を求めてください。 (2)保証人がいない場合は、一郎社長の相続人に返済を求めてください。 (3)契約書が無い場合は、契約の事実を証明できるなら、(2)の方法を、証明できないならあきらめるしかないです。 奥さんが半額返したから、契約の事実は証明できそうですね。 でも奥さん相手なら、裁判がいるでしょうね。 本人がそう言ってるし。

kaseikarakita
質問者

お礼

裁判費用を考えると・・・辛いです。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「(株)鈴木物産の一郎社長に100万円貸しました。」と云うことが社長個人に貸していたなら、その奥さんや他の相続人を相手として、財産を差し押さえて競売し、回収します。 会社に貸しているなら、社長が亡くなったり倒産しても会社は存在します。 ですからその会社の財産を差し押さえて競売し、回収します。

kaseikarakita
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。

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