• 締切済み

境界ブロック

我が家は築10年の住宅です。北側隣地に倉庫を壊して、6階建てマンションが建設され我が家側に散歩道を造られました。我が家とはもともと境界に低いフェンスがあったのですが、整地の際、マンション側の土地が40cm程高くなりもともとのフェンスでは低くなってしまいました。我が家の希望として背の高い目隠しフェンスにしてほしいと申し入れた所、ブロックに突然してしまいました。しかも元々フェンスがあった場所ではなく、5センチほどこちらに移動しているのですが、そこまでがマンション側の敷地で我が家には何の権利もないというのです。私は元々あったフェンスが境界上だと思っていたのですが、土地購入の際の引照点もみえません。オーナーと話がしたいと業者に申し入れたところ、弁護士から内容証明郵便でいかなる苦情も禁止する旨が送られてきました。このまま、もともとのフェンスよりもはみ出して作られたブロックで我慢しないといけないのでしょうか?

みんなの回答

  • Ishiwara
  • ベストアンサー率24% (462/1914)
回答No.4

#2です。 私が「司法書士でもよい」と書いたことに関して、#3さんが「司法書士は専門外」と言われました。#3さんのおっしゃるとおりです。 事実関係がクリアーであれば、残りは手続き論ですから、司法書士で十分なのですが、多くの場合、事実関係に争いを生じるので、弁護士が適切です。弁護士の相談料は、昔は30分5,000円でしたが、今は自由料金になっているので、相談前に確かめてください。登記簿謄本や測量図は、必ず相談前に入手します。もちろん、先方からの書類や、現地写真も持っていかねばなりません。手ぶらで弁護士を訪問するのは、お金のムダ遣いになります。

  • kuwagata2
  • ベストアンサー率71% (61/85)
回答No.3

「いかなる苦情も禁止する」なんて、とんでもないデタラメな弁護士ですね。 しかし、質問内容からマンション側が境界について違法なことをしているかどうかの判断は出来ません。 もともとあったフェンスが、隣地の設置したものであるならば現在はマンション側の所有物ですから、マンション側がそれを作り変えるのは自由です。 マンション側がマンション側の敷地に塀を作るのに、隣接者(質問者さん)と協議する必要なんてありません。 「背の高い目隠しフェンスにしてほしい」と言ったって、そうするかどうかはマンション側が判断することです。 どうしても目隠しフェンスが必要ならば、質問者さんが質問者さんの敷地に勝手に作ればいいだけの事です。 これが原則です。 つまり、もともとあったフェンスは誰が設置したフェンスかと言うことと、本当の境界はどこなのかと言うことが重要です。 境界とフェンスについて意見が食い違ってますから、土地所有者同士で話し合っても仕方ありません。 解決には専門家に調べてもらう必要があります。 境界を調べる専門家は、土地家屋調査士です。 質問者さんがもともとあったフェンスは境界上にあったものだと主張する場合、その根拠を問われます。 同様にマンション側の主張する境界が、どのように判断されたものであるかも問います。 マンション側がもともとあった境界標を移動させたり、わからなくさせていた場合には、境界損壊罪が成立する可能性がありますが、(デタラメ)弁護士が付いてますから、専門的知識を持たない質問者さんがこの事を直接追求するのは避けたほうが無難です。 質問者さんのフェンスを壊されたり、敷地を越境して塀を作られていることが判明したら、相談は弁護士です。 質問内容について司法書士は専門外ですが、弁護士や土地家屋調査士と同様に法律家としての知識はあります。 弁護士も土地家屋調査士も無料相談を役所などで定期的に行っています。 法テラスについても調べてみてください。 弁護士や法テラスに相談するときは、内容証明を必ず持参してください。 また、自分にとって都合の悪い事があったとしても、正直に全て話してください。 なお、役所で民地と民地の境界トラブルを仲介し、境界確定することなどありえません。

hikarin3
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございます。実は役所に相談したところ、そういう問題は弁護士に相談してください。と言われました。

  • Ishiwara
  • ベストアンサー率24% (462/1914)
回答No.2

(1) 元々「境界標」があったのかどうかが問題です(どこでも、あるのが普通です)。境界標を、隣地所有者に無断で撤去すると、犯罪になります(刑法262条の2;5年以下の懲役)。 (2) 境界標がなければ、従来から平穏に存在する塀などの設置物が境界標の役目をしているので、これを相手の了解なく壊せば、やはり犯罪になる可能性があります。 (3) 塀などは協議によって決めるべきものであり、協議が成立しなければ板塀または竹垣でなくてはなりません(民法225条第2項)。 (4) 不法行為を黙認していると時効になることがありますので、ノンビリしていてはいけません。 (5) 何よりも先にやることは、法務局に行って登記簿と図面を入手することです。シロウトがいきなり行っても、親切に教えてくれます。 (6) その上で、相手が正しくないと思われるときは、専門家に相談します。弁護士でなくても、司法書士でも構いませんが、司法書士の場合は原則として代理人になってくれないので、万一訴訟になったとき、司法書士のアドバイスのもとで、自分で出廷する覚悟が必要です。 (7) 正しいほうの主張が通る、という世の中の仕組みを信頼することです。私は、似たような問題を何度も自分で切り抜けてきました。

hikarin3
質問者

お礼

具体的に順序立てて説明してくださりありがとうございました。 参考にさせていただきます。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

役所の近隣問題を対応する部署に出向いて、ことの顛末を説明して、相手(マンション土地持ち主)との間を仲介してもらって、この際はっきりと両者の境界線を決定する事をお勧めします。 なお、可能性としては従来のフェンスは一方的にマンション側敷地に立っており、新しいブロック塀ではブロックの芯を境界線としたため、以前より5cmほどこちら側に移動した可能性があります。 いずれにしても、推測ではなく測量によってはっきりさせるべきでしょう。

hikarin3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。