- ベストアンサー
再診料について
教えてください。 以前受診したことのある病院で診察を受ける時、同じ科・同じ病名である場合の再診料やその他かかる点数は、前回がいつであったかによって変わるのでしょうか? 同じ月、翌月の場合、1ヶ月以上あく場合で支払う金額は変わってくるのでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
皮膚科への同じ病気で継続的に受診という事で考えて見ます。 例えば、9月5日に初診。 2週間後の9月19日に再診。 次の2週間後の10月3日に同じように受診すると、再診料プラス継続管理加算が算定されます。 次の2週間後の10月17日に受診した場合、再診料プラスその病名にもよりますが、慢性疾患である場合、初診から1ヶ月過ぎているので、指導料が加算される可能性があります。 又次の2週間後の10月31日はあいにく都合が悪く、11月1日に受診した場合、継続管理加算は勿論加算されますが、プラス新しい月になったという事で、指導料もかかる可能性もあります。 再診と再診の間が1ヶ月あく場合、慢性病名とすると、再診料、継続管理加算、指導料がかかると考えられます。 間違っていたらすみません。
その他の回答 (3)
補足で。 診療所、病院、200床以上病院でも違いますので。(外管、継管は前者2つのみ)
お礼
有難うございました。
簡単なたとえで言いますとたとえば10月1日に風邪で来院しました。そして5日後にまたよくならず来院した場合1日に行ったときはもちろん初診料が取られますが、5日後によくならず行かれた場合は再診料でもちろん請求金額も違います。 それとは別に1日に風邪で来院してそれ以来一度も行かずまた次の月に言った場合はまた初診料が取られます。 このような例えでおわかりになるでしょうか?
補足
有難うございます。 確か翌月だと継続管理加算という項目がかかった記憶があったので、翌々月だったらかからないのかな?と思いお尋ねしました。 今はもう変わっているのでしょうか。
- hayabusa1043
- ベストアンサー率24% (94/378)
特に初診料が算定できない旨の規定がある場合を除き,患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があった場合に,初診料を算定する。なお,同一の保険医が別の医療機関において,同一の患者について診療を行った場合は,最初に診療を行った医療機関において初診料を算定する。 となっています。 一般的に、慢性疾患の場合を除き、1ヶ月以上診察しない場合は 初診として扱う場合があります。
お礼
有難うございます。 皮膚科なのですが、月が変わるとまた初診料がかかるのかなぁと思いお尋ねしました。 では同じ月に行った方が費用がかからないということでしょうか?
お礼
有難うございます。 簡単にまとめると、初診と同月に再診だと再診料のみ。 最後に受診した日から見て翌月に再診すると、再診料+継続管理加算。 初診日から1ヶ月以上経過していると更に指導料。 再診と最新の間が1ヶ月未満でも月が変わっている場合は再診料+継続管理加算のみ、でよいのでしょうか?