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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:再診時保険外併用療養費について質問です)

再診時保険外併用療養費についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 再診時保険外併用療養費とは、再診患者がかかりつけ医からの紹介状を得ずに当院を受診する場合に徴収される特別料金です。
  • 病院のホームページによると、再診時保険外併用療養費は、病状が安定しており、かかりつけ医への紹介を当院より申し出たにもかかわらず引き続き当院で診察を希望される場合に徴収されます。
  • しかし、やむを得ない事情で紹介されてきたにもかかわらず、特別料金を払わなければならないことに納得いかないとのことです。対処方法を教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

その病院の医師が再来を指示したのであればとれません。 対処方法としては、医療機関に申し出をして聞いてもらえなければ、、、 お住まいの地域の公的な患者相談窓口(保健局の一部門だとおもいますが) に御相談をするのが良いと思います。 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/sodan/madoguchi.html

その他の回答 (1)

noname#194251
noname#194251
回答No.2

>同じ症状で10日後に予約を取り、受診した時には、再診時保険外併用療養費として800円とられました。 再診時の保険外併用療養費(選定療養)は、同じく一般病床200床以上の病院において、患者に対して200床未満病院又は診療所へ文書による紹介を行うことを申し出たにもかかわらず、患者が当該病院を受診した場合に徴収できる特別料金です。 保険外併用療養費の種類に、快適性・利便性に係るものの項があります。この中に 予約診療 があります。 予約に基づく診察 ・・・予約料を徴収できる診察とは、適切な情報提供を行った上で、患者の選択に基づく予約診察であること。 しかし、他の医療機関からの紹介状を持参した患者については、予約料は徴収できない。 okashaさまは、「同じ症状で10日後に予約を取り」と仰っておられます事から、予約に基づく診療を選択されています。 当該医療機関の保険外併用療養費の微収は妥当でしょう。

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