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社会保険に加入しないで済む方法(サラリーマンの妻)
パートでも1日6時間以上働くと、サラリーマンの妻でも社会保険に加入しないといけないと聞いたのですが本当でしょうか? ちなみに、年収は103万円以下です。 加入しないで済む方法はありますか?
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質問者が選んだベストアンサー
パート等であっても、常用的使用関係にある場合は被保険者とすべき事となっており、目安としては、勤務時間と勤務日数のいずれもが、それぞれ一般社員の4分の3以上であれば、被保険者とすべき事となります。 ですから、仮に勤務時間が一般社員の4分の3以上であったとしても、勤務日数が4分の3以上でなければ、基本的には被保険者にならなくても良いものと思います。 上記のような要件ですので、所得税の扶養の判定の際の基準である103万円以下であるかどうかは関係なく、また、健康保険の扶養の判定の際の130万円未満というのも、ご主人の扶養に入れるかどうかの問題ですので、130万円未満であったとしても上記の要件に当てはまるのであれば、扶養から抜けて勤務先の健康保険の被保険者となるべきものとは思います。
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- mmmma
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回答No.1
正社員の労働時間の3/4を超える場合は、社会保険に加入する必要があるようです。 一般的には一日8時間労働ですから、6時間以上だと加入することになりそうですね。でも月当たりの労働時間も3/4を越えてますか?超えてなければ加入しなくても良いように思います。 ちなみに103万円というのは、所得税の控除の話で、社会保険は年収130万円以上で加入する必要があります。
質問者
お礼
ありがとうございます。大変参考になりました。
お礼
ありがとうございます。 早速、該当するかどうか見てみます。