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立ち退き?

現在のアパートに住んで10年…。毎月きちんと家賃も払ってきたのですが、突然、競売にかけられるとの事。家主がかわってもそのままの場合もあるし、そうでない場合も…と。もし、出て行くよう言われたら、引越し代や、次のアパートに住むための敷金、礼金等の支度金は請求できるのでしょうか?自分達が何かした訳ではないので、腹が立つのですが…(>_<)

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  • m_inoue
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回答No.3

大家してます。 おおむね#2さんの回答を支持します。 私も競売物件買います。 落札者の気持ちで書きます。 落札後はそのアパートの老朽化にも依りますが通常は手直しして経営するのが普通です。 ただ、競売物件の場合は敷金等が保護されませんので入居者の方にはお気の毒としか言えません。 通常の売買だと敷金もそのまま移行するのですが...。 法律なので仕方ないのですが、通常転居に伴う費用については競売の落札人は一切負担しなくても良いのです。 理不尽ですがそれが競売です。 ただ、通常最低6ヶ月は入居する権利はあります(家賃は必要)のでそれを上手に使って交渉してください。 そのアパートを撤去する場合。 落札者が一日でも早く工事に掛かりたいようなら立ち退き料の可能性も...。 アパートを改修後経営する場合、 新たな賃貸借契約が結べるでしょう、以前の敷金はあきらめてください。 転売目的の落札者の場合、 話し合いの余地が充分あります。 いずれにしろ落札者から連絡が来ますから納得のいく解決方法を話し合ってください。 再確認 今まで払った敷金などは落札者は関与しません 6ヶ月間は家賃を支払いながら住める 立ち退き料その他は出ない 落札者との話し合いは可能 なお、競売に掛かる物件はほとんど建築時に抵当権が設定され、抵当権者が競売に出している場合がほとんどです。 落札者もある程度の出費は織り込み済みで落札していますので交渉の余地は充分有ります。 粘り強い交渉をしましょう。

pi-tennshi
質問者

お礼

ありがとうございますm(--)m質問のすぐ後に父が危篤となり、すぐお礼ができませんでした。すみません…

その他の回答 (3)

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.4

#3補足です 退去する場合、貴方が部屋を痛めていても修繕の義務はありません。 この点は普通の売買の場合より有利?かな。 自分(落札者)の首を絞めるようですが、 退去時に「部屋の中ぐちゃぐちゃでも知らないよ」って脅して交渉された方もおられるようです...(自爆)。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

「法律カテゴリ」から出張ってきました(笑)。 どういう理由で競売にかけられたのか、というのが第一の問題なんですが、抵当権に基づくものということにしましょう。 ポイント 1.抵当権(複数ある場合は最初)の設定とカギを渡された(引き渡しを受けた)のとどちらが早いか。 新所有者は、抵当権が設定された時点の状態を引き継ぐことになります。 抵当権設定よりも早ければ、新所有者は借家契約をそのまま引き継がなければなりません。 2.04年3月31日までに契約したか。 法律(民法395条)が改正された関係で、この問題が出てきます。 ・04年3月31日までで、契約期間が3年以下なら、「短期賃借権」といって、契約は新所有者に引き継がれ、契約期間終了まで退去しなくても構いません。 ※基本的に立ち退きを猶予するという趣旨なので、更新を求める権利はありません。 ※競売開始決定により権利関係が凍結されますから、その時より後に契約期限が来てしまったら、それが新所有者が決まる前であっても更新はされません。 ・04年4月1日以降の契約 改正後の法律が適用になります。 契約は引き継がれず、新所有者が裁判所に代金を納付した日(買い受けの日)から6ヶ月間、立ち退きが猶予されるだけです。(明け渡し猶予) ○契約が引き継がれる場合は、退去にあたって立ち退き料を請求できます。 そうでないなら何も請求できません。実際は、ことをスムーズに運ぶために、いくらか包むようですが。

pi-tennshi
質問者

お礼

ありがとうございますm(--)m質問のすぐ後に父が危篤になり、すぐお礼ができませんでした。すみません…

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.1

法律のカテゴリのほうが、回答を絵やすい気がします。

pi-tennshi
質問者

お礼

はい、すみません(^^;