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借地権について
こんばんは。質問させていただきます。 以前、http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1737908にて質問させていただきました。 詳細は上記のリンクをお読みください。 ここからが本題なのですが、 借地法では建物の登記によって借地権を第三者に主張できるのは 登記された自分の建物の敷地部分までという回答をいただきました。 そこで質問です。(以前の回答のお礼欄に書いたものです) 1.たとえ地代を払わず、貸借権を自分の力で確立してなくとも 借地法によって認められているのでしょうか? それとも貸借権がある事が前提なのでしょうか? 2.借地権があることが前提だとしたら、 仮に私の母親に借地権が認められなかった場合、 Aに私達の住んでる敷地にまで借地権を主張されてしまうという事になりますか? どうしても気になるので質問させていただきました。 回答よろしくお願いします。
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お礼
回答ありがとうございました。 >寺が今、どのように考えているかということが最も重要な気がします この点なのですが、母の話によると 20数年前、母が契約を別にしてくれるようにお願いしに行ったときは 「今Aと契約したばかりなのを取り消すわけにはいかない。ただ契約を別にすることに関しては将来的に考えている」 と言われ、はぐらかされたそうです。 それから今までに渡り何回かお願いしに行っても「将来的に考えている」としか言わず、 契約変更には応じてもらえないという状況です。 どうやら地代を支払うのが誰であろうと「支払ってもらえればいい」という考え方のようです。 借地契約は (2)地主→Aさんへの借地契約→お母さんへの転借地契約 という形です。しかし、お寺⇔A間の契約はありますが、A⇔私達間の契約はありません。 また、お寺(地主)は「地代は要らない」とは言っていません。 前回の質問で 「Aに地代を持っていったところ『お寺の方からもらうな』と言われました。母はこれを嘘だと考えています」 と書きましたが、昨日お寺に確認したところ全くの嘘という事が判明した。 誤解を生じさせてしまうような書き方をしてしまって申し訳ありません。 Aは将来的に私達の土地を使って家を建てようと考えていたようで、 地代の支払いを拒否することで、何かあったときに私達を 不利な立場に立たせようと目論んでいたのではないか、と考えています。 また、Aが私達から地代をもらうということは転貸に当たりますが、 Aがお寺から転貸の承諾や合意を得ていたかは不明です。 その事に負い目を感じているため「地代は要らない」と受け取り拒否をしたのかも知れません。 一つ気になったのですが、 地主であるお寺と契約しているAから「地代は要らない」と言われて地代を払わなくても それは地主が「地代は要らない」と言ったことにはなるのでしょうか? 言った事にならないとすれば、地代を支払ってこなかった私達には 借地権はなく、使用貸借権しか無いという事になるのでしょうか?