- 締切済み
離婚した後に、子供の戸籍を排除するにはどうしたらいいのですか?
離婚しても子供の戸籍がついてきます。養育権は前妻にありますが、再婚したくても、次の女性と子供の戸籍が気になり踏み込むことができません。 いろいろあって、できるだけ、前妻と連絡をとりたくありません。ちなみに子供は幼児です。 どうにか解決する方法を教えていただけませんか? よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
こんにちは。以前戸籍事務をしていましたので、一般の方よりは知識があると思いますので… まず、僭越ながら#1、3さんのお答えは?です。 ・#1さん 転籍で消えるのは奥さんのみで、お子さんは転記されます。 ・#3さん 親権者が奥さんのようですから、質問者さんは法定代理人にはなれません。という事で、記載されているような手続きは、質問者さんからは出来ません。 氏の変更許可の申請は、本人(お子さんですね)に代わって、法定代理人がするものです。 という事で、#2さんも書かれていますが、奥さんから家庭裁判所に、お子さんを奥さんの戸籍に入籍する許可を得てもらい、奥さんから入籍届をしてもらうしかないです。 他に方法はありませんから、奥さんとコンタクトを取るしかないです。 なお、貴方が新しい奥さんと結婚届を出される際に、奥さんを筆頭者にして、奥さんの氏を名乗ることにされれば(つまり養子になられれば)、お子さんと戸籍を分けることは出来ますが…
- sennindes
- ベストアンサー率38% (7/18)
家庭裁判所に子の氏の変更許可を申し立てて下さい。 許可書を添付して、前妻の戸籍への入籍届けを提出して下さい。 http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/28f32cfa6987820a49256b650033ac10?OpenDocument
- machan72
- ベストアンサー率28% (17/59)
養育権というのは、親権の話でしょうか? 質問だけではよくわかりませんが、離婚したときに子供の親権を母にしたけれども、前の奥さんが子供の戸籍を質問者さまの戸籍に残したままの状態ということでしょうか? 一応その状態であることを前提に話を進めたいと思います。 子供の戸籍を質問者さまが除籍することはできないので、そうしたいのであれば、どうしても子供の親権者と話をすることになると思います。 親権を自分にすると戸籍も自分のところに自動的に入ると思っている人もいるので、そういう人なら手続きをしてくれるかもしれません。 (家庭裁判所の許可を受けてから戸籍役場に入籍届けを出すと戸籍は移ります) 子供の親権者がそのことを知っていながらあえて戸籍を質問者さまのところに残しているなら難しい話になるかもしれないですが。 NO1さんが回答しているのは上記の手続きが終了している場合(前妻と子供が除籍になっているとき)の話です。 除籍になっていれば、転籍すると現在使用している人の現在の身分上の情報のみ転記されることになるので、前妻と子の除籍された情報は転記されません。 ただ、表面上子供の記載を隠しても、質問者さまに子供(扶養の義務及び相続の関係?は残ります)がいる事実は生涯変わらないのですが、現在の彼女はその事は知っているのでしょうか? (余計なお世話ですが…)
- silpheed7
- ベストアンサー率15% (1086/6908)
他の市町村に転籍。本籍地を変えると戸籍の×印が消えます。