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旦那の元妻の子供の戸籍について
離婚の際、話し合いの結果 子供を引き取る側が親権と養育権をとることになり、前妻に親権と養育権がうつりました。 前妻は旦那の姓を名乗り、子供の戸籍も旦那のままです。 もし前妻が再婚した場合、子供の戸籍はどうなるのでしょうか。どのような場合でも再婚となると旦那から除籍になるのでしょうか。旦那の戸籍においたまま再婚などできるのでしょうか?(子供が姓が変わるのを嫌がった場合など) 旦那の子供にはかわりないので同じ戸籍なのはいいのですが、前妻が戸籍や附表を取り寄せてわたしたちを干渉、罵倒するようになったので悩んでいます。(前妻の再婚が白紙になり嫌がらせ?) わたしと旦那の間に授かった子供もまだ小さいため不安で仕方ありません。 いろいろ調べた結果、前妻が再婚し戸籍をうつしたら転籍しようと考えています。意味があるのかないのか不明ですが、干渉から逃れる術が思い付きません。 よろしければ意見、知恵を頂ければと思い投稿します。よろしくお願い致します。
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- pokkorinnk
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回答No.1
前妻が再婚をして、その再婚相手と子供が「養子縁組」を すれば除籍されますが、養子縁組の手続きをしなければ 今のまま「父親」の戸籍に入ったままになります それよりも 前妻は離婚に際して「新しい戸籍」を作っているのですから そちらの戸籍に子供の籍を移せば「姓」を変えずに 「父親」の戸籍から除籍されるのではないでしょうか >前妻が戸籍や附表を取り寄せてわたしたちを干渉、罵倒するようになったので悩んでいます このことを理由にして、一度市役所の戸籍課に相談してみたらいかがですか?
お礼
pokkorinnkさま ありがとうございます。 前妻が戸籍をうつさないのは旦那が離婚、再婚を何回繰り返すか見るためだと聞きました。悪質ですよね。 一度、戸籍課に問い合わせてみます。