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多額の借金をした後に生活保護を受給するとその返済は
複数の貸し金業者から借りれるだけ借りて事実上自己破産状態になった後に生活保護を受給し始めたときその借金はどうなりますか?返済する必要はあるでしょうか。 生活保護を止めた後で返済の必要はあるでしょうか?
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- yamato1208
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>生活保護の前に借りれるだけ借りて破産手続きを完了させるのがよかったのか。 >その後に就労不可能として生活保護で逃げ切り。 この場合は、自己破産はできても免責決定はされません。 そんなに、自己破産は甘くありません。 返済できる予定もなく、借りるだけ借りれば「詐欺罪」の構成要件となります。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
生活保護の申請時に、債務と債権は確認されます。 債務がある場合は、保護が必要と判断されれば決定後に法テラスへ依頼し、自己破産手続きをさせられます。 生活保護費から、返済をしていることが発覚した場合は、保護停止・廃止をされる場合もあります。 受給時に、債務を申告していなかった場合は、個人で自己破産をするか、そのまま放置して裁判になるかになります。 通常であれば、金融業者はサービサーに債権譲渡をしますから、債権管理回収株式会社から譲渡通知がありますから、そこと話し合いをすることになります。 自己破産をしないと、債務は永久に消えませんから金利だけが膨らんでしまい、膨大な金額の返済を請求されます。
お礼
生活保護の前に借りれるだけ借りて破産手続きを完了させるのがよかったのか。 その後に就労不可能として生活保護で逃げ切り。 最初に見通しを付けるのが大事ですね。行き当たりばったりでは駄目ですね。
- -9L9-
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生活保護資金は国民の税金ですから、特定個人の借金返済に充てることは許されません。 借金があるということは返済能力があると評価されたことであり、生活保護の条件と背反しますから、生活保護は受けられません。借金があることを隠して生活保護を受けていれば、生活保護が打ち切られ、場合によっては支給額の返済も求められます。 また、破産は法律上の手続きであり、「事実上自己破産」というのはありません。実際に破産手続きを行い、破産を終結させて免責決定判決を受けなければ借金はなくなりません。 そもそも、「働きたくても働けない」ということが生活保護の大前提ですから、破産・免責決定を受けて財産も借金もない状況であっても、就労可能であれば生活保護は受けられません。
お礼
破産手続きをして免責判決を得てさらに就労が不可能と認定されてようやく生活保護ですか。
- edo_go
- ベストアンサー率32% (54/167)
借金も負の資産なので 借金があれば生活保護は受けられません。 生活保護で借金の返済はできません。 自己破産状態ではなく 生活保護を申請する時点で自己破産して免責を受けて 資産が0の状態でないと支給されません。 なので、そんな事は考えても無駄です。
お礼
負の資産ですかなるほど。 自己破産の後に生活保護の流れなら良かったのですね。
通常借金のある状態で生活保護は受けられません、稀に認められることもありますが簡単に認めると借り逃げがおうこうしかねなくなるからです。 よって基本的には事実上ではなく事実として自己破産をしてから生活保護の申請をしるよう指導されます。
お礼
回答ありがとうございます。 仮定の話なので借り逃げの意図はありません。
お礼
回答ありがとうございます。