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会社を自分から辞めた事にしてしまったのですが
先月会社をクビになり、「退職願を出してくれ」と言われました。 遅刻が多かったためです。 解雇にされた方がトクする事があるのは知っていたのですが、すぐ次の仕事を探すつもりだったので言われるままに退職願を出しました。 今になって後悔しています。これから失業保険の手続きをするつもりなのですが、何とかして「ほんとはクビなんだ!」っていう事には出来ないものなのでしょうか? ちなみに解雇を言い渡されたのは先月の締め日で、その翌々日からは会社に行ってません。お給料を半月分だけ多くもらいました。(保険などは引かれず)。 もう遅いのでしょうか。やっぱり1か月分お給料をもらいたかったです。失業保険も早くほしいし・・ 似たような経験のある方、詳しい方教えてください。
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退職願をだされたということは、自己都合になっている可能性が大きいですね。読みハズしてました。すいません。やはり職安に直接お聞きになることですね。
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- PCboy
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無理です !! 会社側も不当解雇などに関わる事については会社側が不利になると言う事は当然充分わかってましたから、神経質になるぐらいそこの部分は事前に注意していたはずです !! なので 向こうから言わせれば 充分過ぎるぐらい 用意周到に、あなたとの「退職願を出せ、出さない・・」の交渉に当たっていたわけです。 そして、56uukさんは全然経験の無い事で初めてだったので 相手の言うがまま、その通りにしてしまったわけです。 だから、相手にして見れば、「今回は楽勝で、スムーズに行ったなぁ~」ってなもんですよ。 今更後悔しても もう遅いです ! 【決定的事実】 また、 今回の場合、あなたが就業規則違反(遅刻常習)と言う規則違反を犯している為、一般社会通念上から言っても、解雇されて当然 !! と言う見方も出来る事もまた、事実です !! なので、56uukさんは これを良い経験に あまり会社の言いなりになるのも良く無いと言う事も 今回の経験を通して分かったと思うので、「あんな会社、こっちから願い下げだ~」ぐらいの気持ちで 気持ち新たに切り替えて 次の仕事 ! ステップですよ ! (^_-) ※ なお、雇用者(会社)とあなた(労働者)とは、労働基準法の元において あくまでも平等であると言う事をお忘れの無いように ! (^_^)v
- poor_Quark
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一概に「解雇になってとくになる場合もある」とはかぎりません。雇用保険の失業給付を受けるための待機期間も、重責解雇の場合は、自己都合による退職とおなじに見なされます。不名誉というおまけも付きます。 労働者の責に期すべき事由に基づいて解雇する場合は(あともうひとつありますが)行政官庁の認定を受けた上で解雇でき、(労働基準法20条1項)その場合は予告手当は払わなくてもよいことになっていますので、半月分多くもらった給与が解雇予告手当だとすると、「普通解雇の労働者の側の事由に基づくもの」に該当するかと思います。ちょっとその辺が微妙だと思います。 「遅刻が多かった」と反省されている内容が、重責解雇と見なされるほどのことなのか、半月分多くもらった金額が解雇予告手当なのか、ご質問の文章からは分かりませんので、どういうことなのか、職安でお聞きになったほうが良いと思うのですが。 具体的には会社の担当者の方が、56uukさんの「資格喪失届」(離職票の上の部分です)を職安に持って行かれたときに、どのように離職事由を書かれたかです。それを読んで職安の担当者の方が該当する欄に離職事由の数字を書き入れますので、その数字次第ということです。 もし重責解雇扱いでなければ一般解雇ですので離職票を提出し、求職の届けを出した後、7日間の失業状態確定期間を置き、すぐに給付期間がはじまると思います。給付条件は労働保険の一定の加入期間を満たした上で、あくまで仕事をする意志と能力がありながら、職に就けない状態にあることですので、しっかりと求職活動をしてください。(私もか(^^;) ) 会社側からは離職票や源泉徴収票は必ずもらってください。保険証や制服は返します。 http://www.d4.dion.ne.jp/~y_arai/ http://plaza.across.or.jp/~aimi-suz/r_kaiko.html