宅建業法に詳しい方、お願いしますm(_ _)m
宅建業者に対する免許の取消処分に関して、
<取り消さなければ「ならない」事由>
・欠格要件に当てはまったとき
・免許換えをしなかったとき
・免許を受けてから1年以内に事業を開始しない、または1年以上引き続き事業を休止したとき
・廃業の届け出がなく、破産、解散、廃業の事実が判明したとき
・不正な手段で免許をを受けたとき
・事業停止処分に違反した時
<取り消すことが「できる」事由>
・免許に付された条件に違反したとき
・営業保証金の供託済みの届け出をしないとき
・宅建業者の事務所または宅建業者の所在を感知できず、
公告を行い、その公告の日から30日を経過しても申し出がないとき
おかしいところはありますでしょうか?
手元にある参考書の内容が「ならない」と「できる」が逆になっていて、
さらに書かれていない項目も多く、ネットでいろいろ調べて上記のようにまとめたのですが、
いまいち自信がありません。
お手数おかけしますが、詳しい方がいらっしゃいましたらぜひお願いしますm(_ _)m