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アルバイト初出勤前にクビになりました。

先日、某コンビニのアルバイトの面接を受け採用されました。 しかし初勤務の日になり「やはり土日に入れない者は採用できない」と不採用を言いわたされました。 もちろん面接の際に勤務できる時間帯を聞かれ、土日は入れない旨をはっきりと伝え、その時は了承して採用されたはずです。 面接から3日後に採用の電話をもらい、さらにその3日後初勤務の日に不採用となり、ほぼ1週間を無駄にし、非常に腹立たしい思いです。 この場合、せめて初勤務の日にもらえるはずだったバイト代を請求できたりしないのでしょうか? なお、申し訳ありませんが「土日に入れないお前が悪い」などのご批判は控えてください。

みんなの回答

  • yu-taro
  • ベストアンサー率39% (3209/8203)
回答No.3

 こんにちは。  これは前の方がいわれている通り、口約束でも契約条項ですから契約不履行になります。  労働基準監督署に申し出て解決しなければ、精神的な苦痛を受けたとして慰謝料などの損害賠償の訴訟を起こす方法もあります。  内容からして質問者さんにはまったく非はないので、弁護士を通しても構わないと思います。  損害賠償の金額からしても小額訴訟という簡易的な方法で、簡易裁判所に一回の出頭でほとんど即決します。小額訴訟は60万円以下の金銭を請求する場合に利用されます。  詳しく書かれているサイトを張っておきます。参考までにどうぞ。

参考URL:
http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/
kaka5155
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ただ金額にして数千円程度のことなので、泣き寝入りすることのなりそうです。 精神的苦痛というのも大げさですし。 ご丁寧にありがとうございます。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

恐らく別の良いバイトが見つかったので、勝手な理由を付けたのではないでしょうか。 余り期待できませんが、約束不履行の点を本部に言ってはいかがでしょうか。

kaka5155
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 やはりあまり期待できませんよね。

回答No.1

それはお気の毒でしたね。お気持ちはよくわかります。 労働基準監督署に行って相談に乗ってもらうのが一番良いと思います。

kaka5155
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ただ金額にして数千円程度のことなのでやはり泣き寝入りすることになりそうです。

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