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営業用チラシの投函への対処
いわゆる広告チラシ数枚がドアポストに投函されていました。数日前にも同じことがあり、チラシ配布業者を呼んで投函不要を目立つように明記する。投函すると罰金一枚に付き3万円、警察へごみの不法投棄として通報・被害届けを出す旨を貼り紙してました。今回は前回と別の業者と思われます。 質問は、賃貸アパートのドアポストへのチラシ投函でごみの不法投棄になるのか? ポストのところに貼ってある一枚3万円を支払う義務が生じるという旨の文書は有効であるか? できれば、法的に詳しい方からのご回答をお待ちしています。
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えっとですね 短的な例をあげると 月極めの駐車場や 私有地に無断駐車は罰金○万円頂きますという看板 見たことないですか?あれと一緒です。 法的に無知な人への脅し効果はありますし 表現の自由がありますから いかな表示も許されます 今回はポストのところへの張り紙まではOKです ですが実際個人が罰金という名目でお金を取ることは できません もし強行に取り立てれば恐喝に相当します その紙を処分する為にかかった費用 および精神的苦痛? これらを金額に直したところで 微々たる額です ピンクチラシは 迷惑防止条令などにかかるでしょうが 一般的なものはその都度業者を特定し注意するか 管理人で出入りをチェックしてもらうとかでしょう チラシはゴミにはならないと思いますよ
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- noribon
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チラシ位で葉不法投棄にはならないと思います。迷惑防止条例違反になるかもしれません。だめもとで警察に相談したらどうでしょう。また1枚3万円は高すぎて公序良俗(民法90条)違反になると思われます。1枚千円あたりが妥当じゃないでしょうか。
- tk-kubota
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>ドアポストへのチラシ投函でごみの不法投棄になるのか? なりません。 廃棄物処理法2条で「廃棄物」とはゴミ、などを云うので、少なくとも廃棄物処理法違反ではないです。 >3万円を支払う義務が生じるという旨の文書は有効であるか? その「有効か」と云うことが「投函抑制の効力があるか」と云うことならば、有効です。 「3万円取り立てすることができるか」ならば、無効です。