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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:チラシを投函してはいけないと書かれているポストに毎回チラシが入っていて)

ポストに無断でチラシを投函された場合、罰金を要求することは可能か?

このQ&Aのポイント
  • マンションのポストには投函禁止の注意書きがありながら、毎回チラシが入ってきて困っています。もし無断で広告が投函されていれば、罰金を要求することはできるのでしょうか?
  • もう一つの質問は、広告投函スペースに投函された広告についてです。広告を見る費用として、拝見手数料を設定することは可能でしょうか?金額は値段によって変動させることも考えています。
  • 私はただゴミが増えるのが嫌で、毎回チラシが入る度に電話で苦情を言っているのですが、限界を感じています。目立つ文字を使って、投函禁止の注意を改めて伝えることは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

無断駐車に関しての罰金提示は民事上の契約として有効です。 社会的相場を著しく超えない限りは認められます。 しかしポストでチラシ拒否の罰金提示は相場が非常に難しいです。 無断駐車はそのせいで契約者が停められなくなるなどかなり大きな損害が発生するので 数万円~10万円程度の罰金でも認められますが、 「紙1枚を入れられたことによる損害」というのは非常に微々たるものですから 5000円どころか1000円でも厳しいと思います。 数百円じゃ回収するほうがお金がかかってしまいますしね。 ただ、法的なことは抜きにして「防止策」という意味では有効性はあると思います。 投函する側がびびって自主的にやめる可能性が出てきますからね。

その他の回答 (2)

  • pasocom
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回答No.2

よく月極駐車場などに「無断駐車は1万円いただきます」とあるのは、法的には無効なそうです。結局なんと書いて張り紙しようと、世間相場でも「違反金」しか徴収できないというのが法律的解釈だそうな。 それよりも、過去の裁判判例から下記のようなものがあります。 「葛飾政党ビラ配布事件」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%9B%E9%A3%BE%E6%94%BF%E5%85%9A%E3%83%93%E3%83%A9%E9%85%8D%E5%B8%83%E4%BA%8B%E4%BB%B6 正当のビラを配布するためにマンションの廊下に立ち入ったケース。 結局、最高裁判所まで争われ、立ち入った男性は「有罪」として罰金5万円をとられました。 裁判所では「住居不法侵入罪」ではない、としたものの 「全くの部外者が集合住宅の共用部分に立ち入ることそれ自体を不安・不快に感じる居住者は相当数いると考えられ、そうした居住者の心情も尊重されるべきであるから、ビラ投函目的での平穏な態様での立ち入りが社会通念上容認されると直ちに断定するには躊躇がある」。 と判断したのです。 この事件の発端はマンション住人がこのビラ配布の人を「住居不法侵入」として警察に訴えたものです。 この判例があるのですから、同じように質問者様がチラシ配布の人に対して警察に「不法侵入」を訴えれば、同じように対処してもらえるはずだと思います。 そのためには 「政治目的のビラ配布目的も含めて立ち入りを禁じる合意がマンション住民において形成されており、被告人の立入り行為は住居権者の意思に反するとしながらも、そうした立入りを禁じる意思表示が来訪者に伝わるような形で表示されていたとはいえない(明確な立入禁止の表示がされていない)ため、これを「正当な理由」のない立入行為であると解することはできないとしている。この判断を導く前提として、ビラの投函を禁じる旨の掲示物は、主として商業的なビラの配布を禁じる趣旨のようにも読み取れ、掲示場所も目立たず、記録簿による入館管理が有名無実化していたことを認定している。」 とあるように、目立つように「チラシの投函お断り」を張り出すことはまず必要のようです。 その上で不法侵入者に対しては警察に通報で対処ください。

  • kernel_kaz
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回答No.1

認められるのは、受けた損害の賠償請求として妥当と認められる金額程度です。 質問文にあるような金額を書いて、躊躇する業者はいたとしても、完全な抑止にはならないでしょう。 で、請求したって鼻で笑われるだけです。