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契約書作成について
今、レポート作成に困っています。助けてください。問題は以下の通りです。 1、弁護士A氏(事務所 東京都○○区△△町3番8号MMビル2階)は事務所移転の費用として、金融業者(住所 千葉県○○市△△2丁目2番11)のB氏から平成17年10月6日に金200万円を借り、平成17年11月末日から毎月末日限り21万円ずつ10回分けて支払うことにした。この契約に関する契約書を作成せよ。なお、担保その他諸君が必要と思う事項があったら条件を仮定して契約書に加えてよい。 2、諸君が弁護士A氏及び金融業者のB氏だとしたらこの契約をするにあたり、どういう点に注意するか。 問題1、2を回答して欲しいです。よろしくおねがいします。締め切りが迫ってきて困っています。
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- jcool
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強制執行認諾条項付で(公正証書)作成する方法 不履行が生じた場合、直ちに強制執行できますよ 参考・・・・・・・・・・・・・・・・・ 債務弁済承認契約書 債務者 ○○○○(以下甲という)、債権者 ○○○○(以下乙という)及び連帯保証人○○○○(以下丙という)は、下記のとおり債務承認弁済契約を締結した。 第1条 (目 的) 甲は、平成14年 3 月20日までに乙より、金銭貸付を受けたことにより、乙に弁済すべき債務額を平成14年 3 月20日現在において金500万円也であることを確認すると共に、次条以下の約定により弁済することを約し、乙並びに丙はこれを承認した。 第2条 (支払方法) 甲は、第1条の債務の弁済として毎月5万円(ただし、残債務が生じたときには、最終日に一括弁済するものとする。)の100回の分割払いとし、平成14年 3 月20日を第一回として、以後毎月末日までに、乙の指定する金融機関(○○○○銀行○○○○支店)の乙名義の口座(普通口座 ○○○○)に振込み送金して支払うものとする。 第3条 (遅延損害金) 甲の乙に対する支払いが1回でも遅れた場合には、当然に期限の利益を失い、甲は乙に対して、その時点での残金の合計金額にその時点から年14.6%の割合による遅延損害金を付加して、これを直ちに支払う。 第4条 (報告義務) 甲及び丙が退職、転職、転居した時は、直ちに乙に通知すること。 第5条 (期限前の返済義務) 甲及び丙が次の各号のいずれかに該当したときは、乙より何等の通知や催告がなくとも期限の利益を失い、直ちに残債務を完済するものとする。 1.分割弁済金の支払を1回以上怠ったとき。 2.仮差押、強制執行を受け又は破産、和議の申立を受けたとき。 3.その他本契約の条項に違反したとき。 第6条 (連帯保証) 丙は、本契約において甲が負う一切の債務につき甲と連帯して支払う。 第7条 (合意管轄) 本件契約から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所を、乙の住所地を管轄する地方裁判所とする。 第8条(公正証書の作成) 甲・乙・丙は本協議書に基づき直ちに公正証書を作成する事に合意する。 甲及び丙が乙に支払いをしない場合、甲及び丙は直ちに強制執行を受けても異議なく、公正証書に強制執行認諾条項を入れる事を承諾する。 上記のとおり合意したので、契約の遵守を誓約し、本書3通を作成し、甲・乙・丙は署名・捺印の上、各1通宛保有する。 平成 年 月 日 (甲) 住所 (債務者) 氏名 印 (乙) 住所 (債権者) 氏名 印 (丙) 住所 (連帯保証人) 氏名 印
- ten-kai
- ベストアンサー率61% (98/160)
大きな勘違いをしておられますが、質問者さんの案では弁護士が金貸しに金を貸している格好になっていますよ。 実務上は、第1条の前に、 「貸主○○(以下「甲」という。)と借主○○(以下「乙」という。)は、甲が乙に対し、以下の約定によりに金員を貸し付けることに合意したので、ここに本契約を締結する。」 みたいなことを書くのが多いですね。あとは、当事者を「甲」「乙」と簡単に表示できるので。 「企業者」という書き方は聞いたことがありません。 それから、利率年5%というのは、(初日不算入で)ちょうど1年後の平成18年10月6日に210万円を弁済するんならそうなるんじゃないでしょうか。
- akamanbo
- ベストアンサー率17% (462/2680)
とりあえず自分が考えた案を提示して、それについての意見を聞くことにしてはどうでしょう。 先生がレポートを課した意図からすると、丸投げはあなた自身のためにならないと思うのです。
- maimaiai
- ベストアンサー率25% (22/87)
「1」について 期限の利益の喪失 「弁済期に支払いを怠ったときは、期限の利益を失う」「貸主に通知せずに借主が住所を移転したときは期限の利益を失う」といった条項 支払いが滞った場合はすぐに全額払いますといった内容。 合意管轄 貸主が借主を訴える場合は、借主の住所地を管轄する裁判所に訴える必要があることから、支払いが滞ったら、あらかじめ決まった裁判所に訴えることができると定めておく。 貸主側に有利な条項ですが。ご参考までに。
お礼
早速の回答をありがとうございます!参考させていただきます。また案を出しておきましたので、見てみてください。よろしくおねがいします。
補足
ちょっと案があるので出しておきます。 第一条 弁護士A氏は平成17年10月6日に金弐百万を貸し渡し、企業者B氏はこれを受け取り借用した。 第二条 企業者B氏は平成17年11月末日から弁護士A氏に10回に分けて21万円ずつ持参もしくは送金して支払うものとする。 第三条 利息は年5%と定め、毎月末日限りをもって弁護士A氏に持参もしくは送金して支払わねばならない。第二条より元金が200万円、利息合計が10万 一応、そこまで考えましたが、どうでしょうか?特に第三条を見て欲しいです。利息はどういうふうに決めればいいでしょうか?