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払い戻しに関し
企業年金に入っていますが、会社の都合で、継続ができなくなりまた。現在加入が、10年未満ですので、会社側の説明は、徴収された資金は連合会へ預けられ、一定年齢がくれば年金として受け取れるとのことです。できれば、すべて引き出したいのですが、これは不可能なのでしょうか?
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noname#1085
回答No.1
企業年金には、適格退職年金と厚生年金基金とが有ります。 連合会へ移管するとのことですから、会社で加入しているのは、厚生年金基金だと思います。 厚生年金基金は、国の厚生年金の一部を代行する「代行部分」と基金独自で年金を支給する「上乗せ」部分があります。 このうち「代行部分」については、あくまでも国の厚生年金と同じ扱いで、会社が基金を脱退した場合は、基金の連合会に移管されて、将来、国の厚生年金の受給資格が出来たときに、一緒に受給することになりますから、今、引き出すことは出来ません。 一方、上乗せ部分については、基金によって扱いは違いますが、基本的には、希望すれば一時金で受け取ることが出来ます。 詳細は、会社の担当者にお尋ねください。
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noname#1085
回答No.2
脱退一時金は一時所得として所得税が課税されます。 金額は、基金ごとに計算方法が決まっていますが、一般的には、加入期間・その期間の平均給与・支給率などで計算されます。
お礼
ありがとうございました。ついでで恐縮ですが、仮に引き出した場合、税金などが引かれることになるのでしょうか? あるいは、何か計算方式があり、それに基づいた額が引き出させるのでしょうか? また、いったん、連合会へ移管されたものは、引き出すことが不可能なのでしょうか?