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退職する際の企業年金移行について

36歳の女性です。8月いっぱいで15年勤めた会社を退職します。年金の件で教えていただきたいのです。退職金のほかに企業がかけている年金があり(名前がわかりません)それを脱会一時金としてもらうか 企業年金連合会に移行するかで悩んでいます。今すぐお金が必要ということもありませんが この先連合会に預けて得なのかというのもわかりません。今は65歳から年金支給ですが 支給年齢が伸びるのではとも思います。移行金額は120万円を切るくらいの金額になると思います。ちなみに今後はパートで働くつもりです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • otupte
  • ベストアンサー率64% (22/34)
回答No.2

会社の企業年金ですね。これらは企業年金制度から一時金付与の規定として、平成17年の法改正によりこれ(一時金) を転職先等の年金制度に移行することで加入期間を通算して未来の年金受給にスライドできるようになったものです。 A社企業年金加入15年(年金受給資格なし)+B社(今後のyomisu_tdk様のパートする会社)4年=企業年金受給資格あり というふうになるはずです。そこで加入期間を通算することのメリットとして次の会社にもよりますが、(大体はこうです) 加入期間を通算することで年金化する道が開けます。これは社保庁みたいないい加減な運用ではありませんから 利回り(実際はいくらになってますか?)投機としても価値があると思います。 もし一時金として支給してもらうのであれば所得控除に沿った確定申告をしたほうが良いと思われます。 その所得控除は加入期間を通算して決定されますので、長いほうが税制面では有利になるはずです。このケースでは 約12.3万くらいでしょうか?これらはポータビリティーを(年金の持ち運び)活用することで賄えます。 注意として次の社の規定にもよりますが移管するかどうかは、退職後1年以内か転職後3か月以内かどちらか早いほうに なります。転職先に移管出来るという場合は、そこが確定拠出年金の場合は申し出により必ず移管出来ます。 また転職先に企業年金が無く個人型確定拠出年金に加入出来る時は、必ず移管=移行できます。 *ただし脱退一時金相当額の一部分だけの移管は出来ません。 *転職先の制度が「厚生年金基金」または「確定給付企業年金」の場合については規約(パート先の)がある時のみ 移管出来ます。資産管理機関が別の所もあります。確定申告前に税制面で控除が有り無しでは年間20万円くらい違うみたいなので 源泉徴収と一時金や退職金の明細は必要になるケースがありますから注意して下さい。 以上をもって考えれば、企業年金のポータビリティー(移行)のほうが若干お得かな?と思います。

yomisu-tkd
質問者

お礼

なかなか難しいですね。1年間保留できるようなので、次の職場の状況を見て考えてみたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ortothoo
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.3

そうですね、#2のかたが仰ってるように 1一時金として受領するか 2連合会に相当額を移管するか 3他の制度へ乗り移るか ですね。もう細かい解説は省きますがやはりこのまま継続していったほうが いいのではないかと思います

yomisu-tkd
質問者

お礼

ありがとうございます。皆さんの意見を参考に考えてみたいと思います。

  • ortothoo
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.1

少々伺いたいのですが、yomisu_tdk様の会社は退職金とは別に年金が一時金として貰えるのですか? だとしたらそれは、保険会社の積み立てなんでしょうか?

yomisu-tkd
質問者

補足

はい、そうです。一時金としてもらう場合 保険会社より入金になっています。一時金の請求書類をもらいましたが、保険会社の名前になっています。よろしくお願いします。

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