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法律についての疑問

例えば19歳の時に自転車を盗んで20歳以降もそれをずっと使っていて捕まった場合などのように、犯行時には未成年で、その後捕まったのが20歳を超えてからといった場合は、普通の犯罪の裁き方とかと比べてどう違いがあるのですか?犯行時と逮捕が20歳をまたいで起こった場合どう取り扱うのか教えてください☆

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noname#21609
noname#21609
回答No.2

>ちなみに、未成年者の犯罪暦は20歳になると抹消されるとかいう話を聞いたことがあるんですけど、こういったケースでは例外なんですか? 例えば殺人事件などの一定の重大事件に関しては下記したように、成人になって発覚した場合でも正式に刑事裁判を受けることになります。 刑事裁判で考慮されるのはいわゆる前科であって犯罪した過去に犯した犯罪全てを含む犯歴ではありません。 基本的に未成年は重大な事件以外は刑事裁判にならず、ほとんどの場合は保護処分のような刑事処分とはまた違う少年法独自の処分になります。保護処分は前科ではありません。ですから、抹消されるという考えではなくそもそも前科ではないのだから出てこない、ということではないでしょうか? 未成年時に刑事処分を受けた場合のことはちょっと分かりません。 なお、下記の回答は重大事件を想定して書きましたが、自転車窃盗ぐらいでは改めて成人して発覚したからといって刑事裁判にかなるとは思いませんけど。

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その他の回答 (1)

noname#21609
noname#21609
回答No.1

未成年・成年の判断は犯行時ではなく裁判時を基準とします。 もともと、未成年者に少年法が適用されるのは未成年者には罪の悪さを成年者に比べてよく理解できないだろう、という考えから来ています。 そうであれば裁判時に成年者であれば罪の悪さを十分認識できる年齢になったのだから成年者の罪で裁こう、という考えです。 ちなみに、逮捕時が問題ではなくあくまでも問題は裁判時です。お間違えないように。ですから犯行時から成年の時結論としては変わりはありません。 ただし、法律レベルでは成年者よりも責任能力が少ないということで、量刑で考慮される場合もあります。

marines1022
質問者

お礼

回答ありがとうございます! ちなみに、未成年者の犯罪暦は20歳になると抹消されるとかいう話を聞いたことがあるんですけど、こういったケースでは例外なんですか?

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