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法律相談
刑事の場合加害者が被害者の犯罪を警察に報告した場合はどうなりますか? 例えば被害者が自転車で走行中加害者に自動車を故意にぶつけられ被害者側の自転車が盗難車であって被害者が通報後加害者が被害の自転車が盗難車であることを警察に言った場合どうなりますかね?
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- bobo1019
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回答No.2
#1様の回答の通りですね。 仮に、今までに自分(或いは家族)所有の自転車が何度も盗難され被害届を提出しており、今回たまたま盗難の現場を発見し、自動車で自転車泥棒の犯人を追跡中に過失で、自転車との接触事故(けがも1週間程度の軽微)を起こしてしまった。 そして、自転車泥棒の供述では、余罪として過去の盗難も自分が行った等の場合は、警察では判断はせずに、供述調書などを検察に送検し、検察官の判断(自動車事故については、被害弁償して示談成立済みで起訴猶予)或いは起訴され公判(裁判官)で情状面で自動車事故の判決を軽減する場合は考えられます。 ただ、今回の文面だけでは、自動車事故は故意ですので悪質ですので重い刑になるでしょう。自転車泥棒は、初犯で反省し、被害者に被害弁償をすれば窃盗罪として起訴するかは、検察の判断になると思います。 自転車泥棒は初犯で余罪やなどがなければ、起訴されたとしても多分、罰金刑になるのではないかと思います。
noname#117169
回答No.1
事故は事故、窃盗は窃盗でそれぞれ別件処理するだけでしょう。