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法律に詳しい方にお聞きしたいです。

成人に達してない19歳以下の少年が軽犯罪を犯し、成人後にその罪を問われた場合、起訴や逮捕はされるのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

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回答No.4

未成年の場合は検察官送致にならなければ、成人同様には裁かれません。ですから基本的には罰金にも懲役刑にもなりません。殺人等の重大事件なら16歳以上は検察官送致され懲役刑の処罰の可能性はあります。 未成年の場合万引きやチャリパク、窃盗位ではまず検送にはなりません。未成年は少年法で守られ、保護処分として家庭裁判所で審理されます。ビデオを見に行くと行っていたなら、当日同様の事件で何人か呼び出しを受け、一緒にビデオを見て、不処分で帰ってきていると思います。 今後反省もせず、同じ様な非行事件を繰り返し、警察のお世話になれば、少年鑑別所に収容され保護観察、試験観察、少年院に行く可能性もあります。 10円と100万円の窃盗は罪名は同じですが、盗られた人の被害感情や犯情が悪くなるので、処分には差が出る筈です。 その為に50万円以下の罰金、10年以下の懲役と処罰に幅があります。 補足に付いてですが、飢えで100円のパンを盗んでも窃盗は窃盗です。事情によっては大目に見てもらえる場合もあるかもしれませんが度々で少年なら上記の処分になったり、成人で逮捕歴や刑事施設入所歴があるなら、裁判の上で懲役刑に科せられ、刑務所に行く事もあります。

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.3

少年法と刑法や軽犯罪法は似て異なるものです。 刑法や軽犯罪法は「罪状」と「刑罰」について定めていて、実体法と言われます。 少年法は「年少者に対して青少年の育成を期待する」ためにこれらの「実体法」において、処罰の軽減などを定めている手続きを定めている法律で、手続法と言われます。 間違ってはいけないのは、未成年者の犯罪を少年法と言う法律で裁くわけではないということです。 成人であっても、未成年であっても「軽犯罪法違反」で逮捕・送検・起訴されるのは同じです。このとき、手続き中の年齢が「成年か、未成年か」で少年法適用の有無が変わります。 また、少年法が適用されても16歳以上については、家庭裁判所が検察に逆送致すれば刑事裁判として対処がなされます。 仮に、19歳で軽犯罪法違反(処罰されれば罰金または科料)を犯したとします。そして、20歳で時効前(軽犯罪法の場合は公訴時効で1年)に軽犯罪法違反となれば、警察は「逮捕」を行い、取調べのあと検察へ「送検」、検察でも取調べが行われた後に「起訴」となります。重要なのは警察は未成年・成年に関係なく「xx法違反」で逮捕するということです。少年法が適用になるのは「送検」された時点(つまり検察が取調べを行う段階)での年齢になります。 ただし、通常の成年の刑事事件と異なるのは、少年法で規定されている実名報道の禁止や前科の特例措置などは適用されます。 少年法は規定によって「行為のあった日(犯行日)」「送検時」「判決時」などでわかれますので、ここが少しややこしいかもしれません。 質問のとおりであれば、軽犯罪法違反した19歳以下の少年は、公訴時効1年以内であれば警察に逮捕される可能性はあります。20歳以上で逮捕されれば、少年法の定める保護観察処分などの適用を受けることが出来ないため、通常の刑事訴訟法に則った流れになるので、送検・起訴される可能性があります。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8653/18507)
回答No.2

逮捕や起訴に値するような犯罪であれば当然にそのようになります。

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回答No.1

犯罪を犯した時点で未成年ですので、 起訴や逮捕されることはありません。

Moja4853
質問者

補足

回答ありがとうございます。 罪の内容が窃盗や盗撮などの内容だとしたらその場合はどうなるのでしょうか

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