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社会保険について・・・
いつもお世話になっております。 早速質問なのですが、もし、バイト(どちらも社会保険加入基準以下の)を掛け持ちして、年間130万を超えた場合はどうなるのでしょうか?? 経験者のかた、詳しく知っている方、よろしくお願いします。
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- nik650
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No2です。 おっと、親も国保ですか。 となれば親の国保から独立してdonald030824さん も国保税払うことになります。 それか、同じ国保だから親の国保のままで、国保 税が高くなるのかわかりませんが・・・・。 それとも国保の場合130万という枠はないのか な? 面倒じゃなければ役場に聞くのが一番いいのです が・・・・。 すみません、親が国保ということでちょっと自信 なくなってきました。
- nik650
- ベストアンサー率14% (197/1345)
年間130万超えたら親の健康保険の扶養から はずれ、donald030824さんが役所で国民健康保険 に加入しなければなりません。 かといって、今親の扶養ならその親が加入している 健康保険組合がすぐにdonald030824さんの年収を 把握できないし、おそらく親が健康保険組合に申告 しなければすぐに扶養から外される!っていう事は ないと思います。 とはいっても数年に1回扶養状況確認の為の用紙 が私の健康保険組合では回ってきます。 それに家族構成、年収など書かされますので、親が その用紙に正直に答えなければ外されることもないと 思います。 ま!ズルはともかくとして130万を超えた場合 は国保に加入することになりますよ。 親ではなくて旦那の扶養だったとしたら、国民年金 にも加入する事になります。 親の扶養ならすでに国民年金は支払っていますよね?
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
アルバイトの社会保険への加入基準は、受け取る給料ではなく、フルタイムの従業員の4分の3以上働く者は、社会保険に加入しなければなりません。て一度に両方のバイト先がこの基準をクリアできるとは思えません。仮にクリアできても社会保険への二重加入はありえません。
補足
親も今国保なのですが・・・?国民年金はちゃんと払っています。