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電話での会話の録音について。

今日のニュースで「東北5県でも無断録音 社保事務局の年金督促電話」で 個人情報保護法違反のおそれがあるということがありました。 個人情報保護法は、個人が識別可能な情報はすべて「個人情報」とみなし、利用目的を本人に通知することを義務付けている。 ということであれば、どんな場合でも本人確認が可能であれば(氏名等でも)事前の通知なしの録音は違法性があるということなのでしょうか?

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回答No.1

まずは個人情報の定義ですが、 「ある情報、もしくは、他の情報と容易に照合することで特定の個人を識別できる」ものといえます。 (保護法2条参考) ですので、音声情報が個人情報といえるか、 音声情報を取ることが保護法違反となるか、はグレーです。 その理由は、声だけ聞いて特定することは現状難しいことがあげられます。 しかし、年金督促・電話した時間・電話した相手、などの他の情報から照合することも可能であるかもしれません。 ですので、グレーといえます。 だから、「無断録音が(個人情報保護法に触れる)違法性があれば、改善しなければならない」などという表現しかできないのでしょう。 しかしながら利用目的を通知すれば何をしてもいいわけではないのでご注意を。特定の義務はうたわれています。 また、すでに採取されていた方は「利用停止要求」を行えば利用はできなくなる可能性が大です。 ただ、この事件の場合は保護法よりも一般的モラルとして、督促電話を録音することは 相手の心情などを鑑みると非常によろしくないかと思います。 保護法を持ち出すのは問題のすり替えな印象を私は受けます。

kotawashi
質問者

補足

いわゆる上記の件は、社会常識としてよろしくないですよ。 ということですね。 しかるに、催促の電話であれば個人の氏名、催促内容等個人が識別できる除法が録音されていると思いますが。 また、上記の場合は役所なのですが、同様なことを一般企業が行った場合は やはりいけないと思いますが。 実は、家族がある会社との電話内容を事後に録音したと言われて気にしているんですよ。

その他の回答 (1)

回答No.2

補足質問をされているようですが、質問の内容がイマイチ不明です。 ですので、想定質問で回答いたします。 >催促の電話であれば個人の氏名、催促内容等個人が識別できる除法が録音されていると思いますが。 個人の指名が入っていれば個人情報となります。 しかし、苗字だけでは若干グレーです。 また、催促内容も一般的にはそこから個人情報になるかというと若干弱いかと思います。個人名(苗字+名)との関連で個人を特定することで個人情報となり得ると考えます。 >上記の場合は役所なのですが、同様なことを一般企業が行った場合はやはりいけないと思いますが。 おっしゃるとおりです。 >家族がある会社との電話内容を事後に録音したと言われて気にしているんですよ。 保護法では利用停止を相手に求めることができます。 相手先はその窓口を開示することが求められております。 電話内容を利用されたくないのであれば、その会社に連絡をとられることをお勧めいたします。

kotawashi
質問者

補足

>個人の氏名が入っていれば個人情報となります。 >しかし、苗字だけでは若干グレーです。 氏名が録音されています。 >家族がある会社との電話内容を事後に録音したと言われて気にしているんですよ。 なかばおどしみたいに「録音してますよ。」と電話の最中に言われたそうです。 実は相手はカード会社なのですが、謝罪を求めることは可能でしょうか? >相手先はその窓口を開示することが求められております。 担当部署のことでしょうか? 最後に、新しい法律で徹底されていないようですね、 企業はかなり神経質になっていると思っていたんですが。

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