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フリーメールアドレスは個人情報ではないのでしょうか?

ある個人情報保護法のテキストに、(フリーメールアドレスは個人情報とは言えない)という様な説明がなされておりました。 ----------------------------------------------- 各種のサイトで、フリーメールアドレスでも登録できるものが沢山あり、そこで住所氏名などの登録も行ったりします。と言うことは、フリーメールアドレスも個人情報と言えるのではないのでしょうか? 【個人除法保護法】では、個人情報の定義として(他の情報と容易に照合することができ、それによって当該個人を識別できるものを含む)としています。 フリーメールアドレスは、これには該当しないのでしょうか?

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回答No.1

フリメは個人の情報を全て偽っても登録できるので 登録された情報の信憑性は極めて低いと思います。 男性が女性になれたり子供が大人になる事も可能です。 また登録したPCのIPアドレスから遡って個人を特定する事も 他人のPCを使っている可能性も有るので基本的に個人を 特定出来ないと思います。 個人を特定できない以上個人情報には該当しないと思います。 だからフリメは社会的信用度も低いんだと思います。

newnewpc
質問者

お礼

(フリメは個人の情報を全て偽っても登録できる)と言うことなのですね。となれば「個人情報には該当しない」と言うことになりますね。 勉強になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

一般人がメールアドレスだけを知った時に、容易に照合することができませんので、個人情報とはなりません。フリーメールに限らず、プロバイダ等のメールアドレスは、個人情報とまではいえないといわれています。 ただし、「名前@会社名.co.jp」というようなアドレスだと、「○○会社の○○さん」と個人が特定できるので、個人情報となります。 しかし、まだ施行されてない法律で、判例もありませんから、裁判所がどのように判断するかはわかりません。個人的には、メールアドレスも個人情報として管理すべきだと思います。

newnewpc
質問者

お礼

おっしゃるように「名前@会社名.co.jp」などはハッキリ個人を特定することが出来ますね。 大変勉強になりました。ありがとうございました。