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官製談合防止法案について
与党三党は「官製談合防止法案」を秋の臨時国会に提出したらしいのですが、既にこの法案は可決されたのですか? また、この法案では発注者は、談合に関与した職員に対して損害賠償を請求し懲戒処分の調査をすることができる、とされているのですが、刑事責任を問う事は可能なのでしょうか? この法案に関しては、9月上旬に新聞に書かれているのを最後に、触れられていないように思います。ご存知の方がいたら、是非教えてください。
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1 「官製談合防止法案」は既に可決されたのか ご質問の法律案は、閣議決定後、「入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律案」として平成13年11月22日に衆議院に提出され、同年12月7日に第153回国会が閉会したことに伴い、継続審議となっています。 2 談合に関与した職員の損害賠償責任、懲戒処分の調査、刑事責任 職員に対する損害賠償の請求等については同法案4条が、職員に係る懲戒事由の調査については同法案6条が、それぞれ規定しています。 刑事責任については特段の規定がおかれていませんので、談合に関与した職員は、従前どおり、収賄罪(刑法197条~197条の5)や、場合によっては競売等妨害罪(同法96条の3)によって、処罰されることになります。 3 法律案の要綱及び条文 衆議院のホームページ(下記参考URL上段)→「議案」→「入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律案」の欄の「本文」の順に、リンクをたどってみてください。 なお、関連する法律として、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」があります。国土交通省のホームページ(下記参考URL下段)→「総合政策関係」→「建設産業・不動産業等」→「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の順に、リンクをたどってみてください。 以上、既にご存知のことばかりであれば、申し訳ありません。拙答が、時機を失していなければよいのですが。
- hanbo
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公明党の発案により、第151国会に提出予定でしたが、その国会の提出議案にはありませんでしたので、正式な議案として提案にいたっていないもとの思われます。
お礼
お返事ありがとうございました。 ただ、9月27日からの第153回秋の臨時国会には提出されたという話を聞き質問したので、これについてもご存知でしたら教えてください。