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父が認知してくれない
こんばんは。 私は今、母子家庭で、いわゆる非嫡出子です。 私が生まれてから、小学生までの間、父は家にいてくれて、普通の親子3人の家庭のように暮らしていました。 (父と母の間に婚姻関係はありませんでした) 私が小学校高学年になった時、突然父は家から出て行ってしましました。 連絡は取れるのですが、家に帰ってこなくなったのです。 それから約10年、母一人で父へ生活費の援助を請求することなく、私を育ててくれました。 (さすがに学校入学金などは、援助を願いましたが) 父は、ひとりで弁理士事務所を開いているので、高校入学の時に、事務所で勉強を教えてくれたり、私とは、結構頻繁に会っていました。 (最近めっきり連絡していませんが…) で、質問の本題なのですが(^^;) 私は今年成人を迎えましたが、まだ父に認知してもらっていません。 何度か、やんわり聞いてみましたが、「いつかしようと思ってる」で結局、ハタチを迎えてしまいました…。 たぶん父が嫌がっているのは、父の戸籍に【認知した事実】が載るからだと思います。 (父は今、別居状態のようですが、別の女性と結婚しており、異母の兄もいます) 母も私も、できれば認知はしてもらいたい(それが父としての最低限の義務だと思います)のですが… なかなか話を切り出せません。 やはり、認知はしてもらった方が良いのでしょうか? また、認知してもらえる良い言い方とか、方法はありますでしょうか? 皆様のアドバイスお聞かせください。 よろしくお願いしますm(_ _)m
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こんばんは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、私見を… やはり認知はしてもらっておいた方が良いかと思います。そうでないと、実子にもかかわらず、お父さんの相続人らになれませんから。 認知されても、両親が結婚しない限り非嫡出子には変わりませんが、非嫡出子にも、嫡出子の2分の1の相続の権利があります。 今後の、お母さんと貴方の経済的なことをお考えになると、みすみす相続の権利を放棄する必要はないと思います。 >たぶん父が嫌がっているのは、父の戸籍に【認知した事実】が載るからだと思います。 もしこれだけが理由でしたら、認知後に、お父さんが他の自治体に戸籍を移されればいいです(いわゆる「転籍」ですね。日本全国どこへでも移せますよ。)。そうすれば、新しい戸籍が作られ、それには認知したことは記載されませんから。 勿論、一つ前の戸籍(除籍になっていますが)には、認知した事項は当然残りますが。ちなみに、除籍は80年間保管されます。
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- o24hit
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No.1です。度々、失礼します(これで最後の書き込みとさせていただきますm(__)m)。 No.5さんの書き込みのとおり、私の記載しました転籍は不適切な方法ですので、それをご認識していただきたく、補足させていただきます。 なお、提出の際は、二人そろって役所に出向く必要はありません。お父さん一人でできますし、その場で受理した旨のメモみたいな紙をくれますが、来所しなかった奥さんに通知を出すことは、普通は無いです。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.tenseki.html 良い方向に解決することを願っております。
- buttonhole
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転籍をするには、戸籍の筆頭に記載した者(いわゆる筆頭者)「及び」配偶者が、その旨を届ける必要があります。仮に筆頭者が御父様だとした場合、御父様の配偶者である妻も転籍の届出人になる必要があります。御父様が勝手にすることはできません。届出書を偽造すれば、事実上可能かもしれませんが、それは犯罪です。 なお、妻に内緒で夫が転籍の届出をしたが、届出の窓口に来なかった妻宛に転籍の届出がされた旨の通知がなされ、それをきっかけに認知したことがばれたということもあるようです。
- canaanium
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こんにちは。 No.1さんへのお礼を読んだうえでのアドバイスですが、 本妻さんはmaka1121さんやmaka1121さんのお母さんの存在を知らないようなので、それがトラブルの原因となることが心配です。 こっそりと認知をして転籍をして、うまく隠しとおせたとしても、それでmaka1121さんは本当に良いのでしょうか? 認知をするのが父としての最低限の義務ではないかとのことですが、それはもちろんですが、本妻さんに本当のことを話して認知をすることに同意を得るというのも男として大切なことなのではないでしょうか。 (法的には同意はいりませんが) そういったトラブルを起こしたくない、本妻さんに迷惑をかけたくない、というのであれば、認知を求めることもせず、今後、これ以上の関わりを持つこともなるべく控えたほうが良いのではないかと思います。 もし、今うまく事実を隠したまま認知をされたとして、将来お父様が亡くなったときに相続権が発生すれば、確実にばれます。 本妻さんやお兄さんは決して良い気持ちはしないでしょう。そのときに、責任を追及すべきお父様はすでに居ないのです。 私は認知に反対なわけではありません。 例え婚外に生まれた子であっても、本妻さんがいても、maka1121さんに罪はありませんしお父様とは実の親子なのですから、堂々と恥じることなく、法的にもきちんとした形をとるのが一番だとは思います。 ですが、先に述べたような問題点も考慮したうえで決断されることをおすすめします。 はっきりとした回答になっていなくて申し訳ありません。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 おっしゃる通りです。 兄とは中学生の時から、何回か会っていて、かわいがってもらっていたので、私の存在は知っています。 ただ、兄は本妻の方に私のことを、言っていないと思います(^^;) 父から口止めされているのかは分かりませんが…。 確かに、面倒なことを後回しにすると、後に厄介な事になりますよね。 トラブルになるのが目に見えています。 私としても、父から本妻の方に、お話してもらって、それで認知してもらうのがベストだと思っています。 それを20年もほったらかしにしている父も無責任だと思いますが…。 やはり、父にちゃんと相談して、決めていきたいと思います。 アドバイス、ありがとうございました。
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
>でも、転籍する際に、父の本妻に「なぜ転籍するの?」って言われたら、ばれそうですね…(^_^;) たぶん父は、今現在別居中とはいえ、離婚していないので、本妻の方にばれるのが、嫌なのかなと思います。 さすが女性は目の付け所が鋭いですね(笑)。 少し補足しますと、転籍はお父さんだけで出来、奥さんの承諾は要りません。つまり、奥さんに転籍することを言う必要はありませんから、戸籍を取るまで多分わからないと思います(勿論、住民票で戸籍が書かれているものを請求されたら、分かりますが、最近は戸籍を省略することが多いです)。戸籍を取ることなんてそんなにないでしょうから、奥さんは気が付かないと思いますよ。 もし心配でしたら、すぐに(翌日でもいいです)またもとの本籍に戸籍を移しちゃえばいいんです。転籍は何度でも出来ますから。 勿論、戸籍を見れは転籍して作られたことがわかります。専門家が見ればすぐに分かりますが、一般の人でしたら気付く人は少ないんじゃないかと思います。もし気がついても、どういう意味なのか分からないと思いますよ。
お礼
二回もお返事頂きまして…ありがとうございますm(_ _)m なるほど…。 転籍は役所に赴けば、すぐに何度でも出来てしまうものなのですね。 確かに、住民票や戸籍謄本・妙本って、しょっちゅう取るものではないですよね。 (私自身もパスポートと免許証の取得の際に使ったきりです) 「本妻にばれようが、ばれまいが、関係ない!」 って割り切れば、強気になれるのですが、なかなかどうして父に気を使ってしまい、強く言うことが出来ません。 なんだか、このままだとあやふやなままで、終わってしまいそうで…。 o24hitさんのアドバイス、参考にさせて頂きたいと思います。 ありがとうございましたm(_ _)m
民法787条に認知の訴えというのもありますので、訴えにより認知してもらうこともできます。 ですが感情的にはよろしくないかもしれませんが・・・今後の関係を考えたら。 あまり詳しくないので説明とかは控えさせていただきます。
お礼
お返事ありがとうございます。 私も、法的に訴える事は知っていましたが、後々の事を考えると…なかなか難しいです(^^;) でも、【最終手段】で頭に入れておこうと思います。 ありがとうございました!
お礼
早速のお返事ありがとうございます! また、戸籍にお詳しいようで…勉強になります。 非嫡出子でも、認知をしていれば、相続権が二分の一与えられるんですね! 知りませんでした…(^^;) 転籍したら、認知の事実は記載されないのですか。。 でも、転籍する際に、父の本妻に「なぜ転籍するの?」 って言われたら、ばれそうですね…(^_^;) たぶん父は、今現在別居中とはいえ、離婚していないので、本妻の方にばれるのが、嫌なのかなと思います。 でもやっぱり認知はしてもらった方がいいですよね! 参考にさせて頂きます。 ありがっとうございました。