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整形の保険請求について
新しい仕事先が整形外科の医療事務になりました。 長い間、整形外科以外の医療事務をしていた私にしてみたら、整形外科は未開発地。慢性疼痛疾患管理料の算定病名として、変形性膝関節症、筋筋膜性腰痛症等とありますが、他にどんな病名がありますか?この管理料を算定しない月もあってもいいとありましたが、その基準はどうして決めたらいいのでしょうか? あと、消炎鎮痛処置の中に湿布処置がありますが、どんな時に算定するのでしょうか? すいません、初歩的な事で・・・。
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基本的に”慢性”と考えられる病気(変形性脊椎症やリウマチなど)は全部とれます。また”腱鞘炎”などでも”慢性”とついていれば通ります。 下記のページが参考になりますよ。
お礼
ありがとうございます。とても参考になりました。