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自動車税は自家用と営業用では同じ車種でも税金が変わる
自動車税は自家用と営業用では同じ車種でも税金が変わる ようですが、自家用と営業用の判別はいつの時点で判断さ れたのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
No.1の補足です。 ここでいう「営業用」は旅客や貨物運送に使用する車のことなので、 運送業のトラックやバス、タクシーなどが該当します。
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noname#112894
回答No.2
まるで違います。自家用で登録した場合と、営業用で登録した場合です。 ということで、お買い上げになり納車されてからは変更は出来ません。 ナンバープレートが何色かで決定されます。
質問者
お礼
早速のご回答誠にありがとうございます。 納車されてからは変更は出来ないんですか・・・。 なぜ融通がきかないのですかね。(笑) 今自家用で徴収されてますが、でも車の使用の9割は営業なので、 営業用で徴収されないのが残念ですね。
- tattsun25
- ベストアンサー率35% (6/17)
回答No.1
ナンバー登録の時点ではないでしょうか? 普通車の緑ナンバーや、軽自動車の黒ナンバーが 営業用に該当車両したはずです。
質問者
お礼
早速のご回答誠にありがとうございます。 参考にさせて頂きます。
お礼
2度もご回答ありがとうございます。 「営業用」は運送業のトラックやバス、タクシーなどだったんですね。 詳しくありがとうございます。 とても参考になりました。