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自動車税は自家用と営業用では同じ車種でも税金が変わる

自動車税は自家用と営業用では同じ車種でも税金が変わる ようですが、自家用と営業用の判別はいつの時点で判断さ れたのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tattsun25
  • ベストアンサー率35% (6/17)
回答No.3

No.1の補足です。 ここでいう「営業用」は旅客や貨物運送に使用する車のことなので、 運送業のトラックやバス、タクシーなどが該当します。

ayafuku
質問者

お礼

2度もご回答ありがとうございます。 「営業用」は運送業のトラックやバス、タクシーなどだったんですね。 詳しくありがとうございます。 とても参考になりました。

その他の回答 (2)

noname#112894
noname#112894
回答No.2

まるで違います。自家用で登録した場合と、営業用で登録した場合です。 ということで、お買い上げになり納車されてからは変更は出来ません。 ナンバープレートが何色かで決定されます。

ayafuku
質問者

お礼

早速のご回答誠にありがとうございます。 納車されてからは変更は出来ないんですか・・・。 なぜ融通がきかないのですかね。(笑) 今自家用で徴収されてますが、でも車の使用の9割は営業なので、 営業用で徴収されないのが残念ですね。

  • tattsun25
  • ベストアンサー率35% (6/17)
回答No.1

ナンバー登録の時点ではないでしょうか? 普通車の緑ナンバーや、軽自動車の黒ナンバーが 営業用に該当車両したはずです。

ayafuku
質問者

お礼

早速のご回答誠にありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

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