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過去の交通事故との因果関係が考えられたら・・・
実は、左手足の軽い麻痺が出てきまして、歩行も厳しくなりました。精密検査の結果、頚椎に異常が認められました。ちょっとやそっとでは受傷しない状況なのだそうです。内科的にも一通り精密検査は受けましたが、この頚椎から麻痺などがきていると考えられるそうです。 こうゆう場合1年前に高速道路で走行車線を徐行で走行していて、追い越し車線を走行してきた相手が前の車への追突を回避する為に父が追突され横転した事故で、10-0で医療費はみてくれてたようですが3ヶ月すると何もかも止められてしまったそうです。当時は頚椎捻挫程度だったそうです。今から再度請求や後遺障害の認定が可能でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
NO.3さんのご回答通り、傷害部分の示談が済んでいても後遺障害部分は、治療の中止時には何でも無くても後日になって解る場合がありますので別途扱いになります。保険会社から後遺症診断書の用紙を頂いて、医師に「後遺症診断書」を作成して頂き保険会社の担当者に依頼して自賠責保険の調査事務所に提出して審査して頂いて下さい。審査で必ず後遺障害が認定されるとは限りませんが出して見る必要は有るでしょう。後遺症診断書に「受傷日時」の欄がありますので事故日を間違えない様に医師に説明して下さい。「自覚症状」欄に交通事故によって・・・」と記入して頂くと良いでしょう。後遺症診断書は作成して頂くのに5,000円位掛かりますが、非認定の場合は自己負担に成ります。
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- doctor_money
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もしも頸椎の以上による麻痺が1年前の事故との因果関係を医師が証明してくれるなら、後遺障害として治療費用、後遺障害保険金の支払いを請求することが出来ます。 まずは、当時受診した医師に相談することをお奨めします。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 アドバイス有難うございました。 昨日、専門医から因果関係は証明出来ないと言われてしまいました。 残念です。
補足
皆様 有難うございました。 やはり無理と言われてしまいました。 後遺症が、後で出る時もあるとよく言われますが心に重く受け止めました。 前向きに治療をして父を支えて行きます。
- flashprim
- ベストアンサー率23% (51/218)
3ケ月が医師判断による治癒期間でなければ、かかった費用を取り返すためにも、弁護士依頼のものと裁判を起こすしかないと思われます。後遺障害認定は診断書をもとにしますので、書き方ひとつで大きく左右されます。書き方に問題があると認定されるべきものでも否定されます。患部、症状を第三者が明確に後遺障害を想起させうるもので無ければなりません。 保険会社は保険料を支払いたくはないので、色よい対応をしないでしょう。支払っても言葉巧みに額を抑えてきます。障害等級は別表どおりのものでなくても近似のものにでも認定されますのでなるべく、重症のものを主張するようにします。 民法で、因果関係が認められれば示談後、あるいは年月を経たとしても(3年内、もしくは10年)、賠償請求は保証され、判例もあります。法律では認められていることを認識してください。 後遺障害認定、納得いく慰謝料等を請求出来うるように、心労ありますが裁判を視野に入れて行動を起こされることをおすすめします。
お礼
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- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
書き込みからの感じでは、交通事故との因果関係もあるような気もします。 示談成立してたとしても、後遺障害の等級認定が受けられれば自賠責などは支払い可能と思われます。 保険会社と相談されるといいと思います。
お礼
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無理でしょう。 示談が成立していれば「これ以上、金銭保証などは一切求めない」となっているでしょう。 示談が成立していなくても、果たしてそれが事故との因果関係があるというのを 説明できるのでしょうか? 事故から1年経過しないと発症するのはどう考えても不自然と取られます。 しかし因果関係がわからない以上は、私にそんなことは言えませんね。 示談が成立していない場合ならば医療機関に1年潜伏している可能性はあるのか、 交通事故との因果関係はありそうかを証明してもらうことではないでしょうか?
お礼
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相手側と示談が成立していたとすればもう駄目ではないでしょうか? 人身事故の場合は最低でも一年以上示談しないのが普通と思われます。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 アドバイス有難うございました。
お礼
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