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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故について。)

交通事故の後遺障害申請についての奇跡の認定とは?

このQ&Aのポイント
  • 5年前に追突事故で頸椎捻挫の後遺障害が認定され、去年には再び追突されて頸椎捻挫と腰椎捻挫の診断を受けました。
  • 8月に後遺障害の申請をしましたが、非該当の相談も多く不安でしたが、結果は14級9号の認定でした。
  • 弁護士に頼んだことが良かったのかもしれません。

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noname#252929
noname#252929
回答No.3

>申請したのに非該当の方の相談を良く見るので5年前は奇跡の認定と思っていました。 >今回は超奇跡ですか? いえ、普通の話ですよ。 部位が違えば別に認定されます。 >今回は弁護士特約で弁護士にお願いし、被害者請求をしております。 >弁護士に頼んだことが吉と出たのでしょうか? 前の認定の話を隠して弁護士に依頼されましたね。 自賠責では、以前認定した後遺障害等級と氏名や生年月日、住所のデータはデータベース化して持っています。 そして、後遺障害14級は、何カ所あっても、等級繰上げにはなりません。 また、後遺障害が追加された場合には、荷重と言う扱いになり、前が14級で慰謝料などがもらえたから、今回も認定されたから同じ額が出るだろう。と思われているのかもしれませんが・・・ 加重障害は、前よりも重い後遺障害の時には、新しい後遺障害の額から、全会後遺障害で支払われた額を引いた差額だけが支払われるのです。 つまり、14級を以前取って居た場合、今回も14級ですので、自賠責からの支払いは0円。と言う事になります。 任意保険からの支払いも同じ形になり、裁判所も同じ考え方で支払われる事になります。 あとで、自賠責から、支払額0円の支払い決定通知が届くと思いますよ。 因みに、前回14級で、今回12級だったとしても、12級の物としてが支払われるわけではなく12級の支払額ーすでに支払われた14級の額=の残りだけが支払われる事になって居るのです。

oukakikusui
質問者

補足

勘違いなされている部分もありますので、お答えします。 前回認定は平成19年です。 そのときも頸椎で14級9号が認定されました。 そのことは今回の事故、平成24年11月の事故で弁護士特約を使用し弁護士にお願いする際に伝えてありますので隠していません。 弁護士はアヴァンセリーガルグループの方です。 既に75万が振り込まれました。 自賠責センターからの手紙内容です。 頸椎は平成19年で認められており、加重の症状とは認められないので非該当。 腰椎においては、画像所見は認められないが治療状況を勘案すれば・・・14級9号に該当するものと判断するそうですよ。 今後は示談に向けて話あいです。 14級9号については弁護士・裁判所基準で110万ですので、上乗せされるよう依頼中です。 この事故は平成24年11月26日の事故で妻が被害者です。 さらにちなみにですが、私は平成25年1月に居眠りのタクシー運転手に正面衝突されまして、今も通院中です。 弁護士はアヴェンセです。

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その他の回答 (2)

回答No.2

障害の部位が違うからです、また弁護士を使った事も影響しているでしょう。

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noname#195426
noname#195426
回答No.1

何故?奇跡だったら最初からそのような制度は必要ありませんよね

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